○上松町コミュニティ交通タクシー利用補助要綱
平成19年5月15日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町コミュニティバスの運行しない地域に居住する住民や、交通手段を制約される者が外出の際、この要綱に定める方法でタクシーを利用した場合に、料金の一部を補助することにより、コミュニティバス運行を補完し、公共交通手段を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「交通手段を制約される者」とは次のいずれかに該当する者とする。
(1) コミュニティバス運行のない地域で、最寄りのバス停から1.5km以上の距離がある地域(別表)に居住している者
(2) 自動車運転免許を保有しない者(高校生等を含む)
(3) 自動車運転免許は保有しているが専用の自動車を保有しない者又は運転頻度の少ない者(ペーパードライバー)
2 この要綱において「タクシー」とは、上松町と協定を締結したタクシー事業者が所有する専ら道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するタクシーをいう。
(利用補助対象者の要件)
第3条 この制度を利用する対象者は上松町に住居を有し、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 満年齢75歳以上の者
(3) 満年齢70歳以上の者で、自動車運転免許を保有しない者
2 前項の他、諸事情を勘案し、町長が特に認めた者については利用の対象者とする。
2 町長は、前条による申請があった場合は、申請が適切である者を登録し、ポイントカードを交付する。ただし、2回目以降に申請があった場合、要件に変更がなければ申請書の提出を省略することができる。
3 前項の交付は、1回の申請につき、ポイントカードを20枚以内で交付するものとする。
(利用方法)
第5条 利用者は、タクシーの運賃支払時に乗務員にポイントカードを提示し、運賃総額を200で除した数値(端数切捨て)に相当するポイント分のスタンプを所定の欄に押印してもらうものとする。
2 押印されたスタンプが15ポイントに達した後に、利用者は当該ポイントカードを640円分のタクシー乗車券として利用できるものとする。
3 利用は、6:30~19:00の間の利用に限るものとし、これ以外の時間帯及び年末年始(12/30~1/3)の利用はポイント対象外とする。
4 ポイントカードの譲渡・貸与は禁止するものであること。
(補助)
第6条 町長は、利用者が15ポイントに達したポイントカードをタクシー乗車券として利用したときに640円の補助をするものとする。
(請求)
第7条 協定タクシー事業者は、毎月初日から末日までの15ポイントに達したポイントカードによる利用を集計し、別に定める「請求書」(様式第3号)により当該利用に係るポイントカードを添えて翌月の10日までに該当利用額を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から15日以内に協定タクシー事業者に対し、当該利用にかかる料金相当額を支払うものとする。
(ポイントカードの紛失・破損の扱い)
第8条 利用者が、ポイントカードを紛失、盗難、破損したときは、新たにポイントカードの交付を申請するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)
この要綱は平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
要綱第2条に定める対象地域は次の表のとおりとする。
対象地域 | 才児、山室、台、高倉(留地区を除く)、灰沢、高山、馬留、東野、肥沢、床、倉本上(洞地区)、荻野原 |