○上松町農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成31年3月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年上松町条例第3号)別表中の上松町農業委員会の会長及び委員(以下「農業委員」という。)並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の活動報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 活動報酬は、活動実績及び成果実績に基づき給付するものとし、対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)に規定する活動とする。
(財源)
第3条 財源は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とする。
(算定方法)
第4条 町長は、交付された交付金の額を農業委員及び推進委員を合計した人数で除して得た額を各委員等へ支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数又は活動に応じて算定した額を支給する。
2 前項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、全ての委員等について当該得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額が生じたときは、会長の支給額において調整する。
(活動実績報告)
第5条 農業委員及び推進委員は、事業実施要綱に定められた活動に係る活動実績報告書(別記様式)を、農業委員会事務局が定める期日までに提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)