○上松町立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱
平成31年2月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校(以下「在籍校」という。)に在籍する児童生徒が、居住する地域の上松町立小学校・中学校(以下「副学籍校」という。)において、副学籍による交流及び共同学習(以下「副学籍による交流等」という。)を実施するために必要な手続等を定めるものとする。
(対象者)
第2条 副学籍の対象児童生徒は、在籍校に在籍し保護者が副学籍校に副学籍を置くことを希望する児童生徒とする。
(実施目的)
第3条 副学籍による交流等は、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒が共に学ぶ機会の拡大を図り、在籍校の児童生徒に対する必要な教育的支援を居住地の学校においても、できる限り行うことを目的に実施するものとする。
(実施及び内容)
第4条 副学籍による交流等は、在籍校の教育課程及び第6条に規定する活動計画に基づき、在籍校と副学籍校とが協議して実施するものとする。
2 副学籍による交流等の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校だよりの交換
(2) 学校行事、学習活動等への参加
(3) その他、在籍校と副学籍校とが協議して定めた取組
(実施手続等)
第5条 副学籍による交流等の実施を希望する在籍校の児童生徒(入学予定者を含む。)の保護者は、当該在籍校にその旨を申し出るものとする。
3 教育委員会は、副学籍希望者名簿の提出があったときは、当該副学籍希望者名簿に記載された児童生徒の保護者に対し、副学籍による交流等について説明を行い、副学籍による交流等の実施に関する当該保護者の意向を確認するものとする。
(活動計画)
第6条 在籍校は、副学籍による交流等の実施に当たり、当該児童生徒、その保護者、主治医及び副学籍校等と十分に協議し、年度ごとに副学籍による交流及び共同学習に関する活動計画(様式第5号)を作成して、教育委員会に提出するものとする。活動計画作成に当たっては、当該児童生徒の教育的ニーズに沿ったものになるよう努めるとともに、通学や介助の方法・教材教具等の準備等についても十分に検討する。また、副学籍校は、対象児童生徒のため、机・椅子等の備品について可能な限り配慮するものとする。
(実施報告)
第7条 在籍校は、副学籍による交流等を実施したときは、副学籍による交流及び共同学習に関する活動報告書(様式第6号)を作成して教育委員会に提出するものとする。
(安全面の配慮)
第8条 教育委員会及び副学籍校は、在籍校との連絡を綿密に行い、当該児童生徒の状況等について理解するとともに、必要な配慮をし、副学籍による交流等が安全に実施されるよう努めるものとする。
(公簿等の扱い)
第9条 副学籍による交流等を実施する児童生徒に係る公簿等の扱いは、別に定めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。