○上松町移動系防災行政無線デジタル化整備事業実施設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月22日

告示第2号

(設置)

第1条 上松町移動系防災行政無線のデジタル化更新に係る設計業務の設計者(以下「設計者」という。)をプロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、上松町移動系防災行政無線実施設計業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 審査基準及び審査方法に関すること。

(2) プロポーザル審査及び設計者の選定に関すること。

(3) その他設計者の選定に必要な事項に関すること。

2 委員会は、プロポーザルの審査結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、町の職員から町長が任命する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者を委員会の委員に委嘱することができる。

(1) 学識又は識見を有する者

(2) 高度な技術又は専門的な知識を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第2項の規定による報告を行った日までとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び委員会に関与する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後、最初に行う委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

上松町移動系防災行政無線デジタル化整備事業実施設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月22日 告示第2号

(令和元年5月22日施行)