○上松町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成31年2月20日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 上松町要保護及び準要保護児童生徒援助費(以下「援助費」という。)の支給対象者は、町内に住所を有し学校教育法第17条に規定する学齢児童又は同条第2項に規定する学齢生徒の同法第16条に規定する保護者で、次のいずれかに該当し、上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助を必要とすると認めた者とする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 地方税法第717条の規定に基づく国民健康保険税の減免

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付け

 以外の者で次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる者

(ウ) PTA会費及び学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校給付金の納付状況が悪い者、昼食、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活が極めて困難と認められる者

(オ) 経済的理由による欠席日数が多い者

(カ) 保護者が災害等により被災し、生活が困難と認められる者

 その他学校長又は民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある者

(支給対象経費)

第3条 援助費の支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき及び帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が、学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒が、通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費

(6) 修学旅行費

児童又は生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(7) 医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(8) PTA会費

町内の小中学校に在学する者のPTA会費の実費

(9) 学校給食費

町内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費

(10) 卒業アルバム代等

小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常制作する卒業アルバム等の購入費

(支給額)

第4条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は、国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨を定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。

(支給申請等)

第5条 援助費の支給を受けようとする者は、上松町要保護及び準要保護児童生徒援助費認定申請書(様式第1号)を児童生徒が在学する学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

2 学校長は、保護者から前項に規定する申請書が提出されたときは、援助費支給の必要の有無について意見を付し、これを教育委員会に提出しなければならない。この場合において、学校長は必要に応じて民生児童委員の助言を求めることができる。

(支給の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、援助費の支給の認否を決定するものとする。

2 教育委員会は、内容の審査にあたり疑義が生じたときは、必要に応じて民生児童委員の助言を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により支給の認否を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。この場合において、教育委員会は、必要に応じて学校長を経由して民生児童委員に通知するものとする。

(認定期間)

第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者が、就学援助を受けることができる期間は、次の各号のいずれかの期間とする。

(1) 対象者が6月30日までに申請を行ったときは、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

(2) 対象者が7月1日以降に申請を行ったときは、申請をした日が属する月から翌年3月31日までの期間とする。

(支給方法等)

第8条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)及び給食費は、年3回(8月、11月、2月)に支給するものとし、その他の費目については、その都度支給するものとする。

(報告事項)

第9条 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(委任事項)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第5号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

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上松町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成31年2月20日 教育委員会告示第2号

(令和3年1月1日施行)