○上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和元年6月11日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する事業所等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。以下「事業所」という。)に対し、上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄移植の推進及びドナー登録者数の増加を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄等の提供を完了した時点において、上松町に住所を有しているドナー

(2) 交付対象ドナーが骨髄等を提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、当該対象ドナーを引き続き雇用していた国内の事業所(以下「交付対象事業所」という。)

(3) その他町長が認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 交付対象ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談に要した日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じた額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とする。

 健康診断のための通院日数

 自己血貯血のための通院日数

 骨髄等の採取のための入院日数

 からまでに掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院等の日数

(2) 交付対象事業所に対する助成金の額は、交付対象ドナーが骨髄等の提供を行うために要した通院等の日数に1万円を乗じた額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき10万円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象ドナーは、上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、骨髄等の提供が完了した日から起算して1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 前号に掲げるものの他、町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする交付対象事業所は、上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して1年以内に提出しなければならない。

(1) ドナーとの雇用関係を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があった場合は、速やかに当該交付申請に係る書類等の内容を審査し、助成金の交付を決定したときには、上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 町長は、助成金の不交付を決定したときは、上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和元年6月11日 要綱第3号

(令和元年10月7日施行)