○上松町合併処理浄化槽維持管理費負担要綱

平成31年3月14日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の普及促進及び適切な管理を促進することを目的とし、浄化槽設置者と下水道処理区域住民との負担の均衡を図るため、浄化槽の維持管理費の一部を上松町(以下「町」という。)が負担することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 保守点検 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく保守点検

(2) 浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBOD濃度が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの

(3) 対象区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示した共用開始区域を除く町内全域をいう。

(4) 対象建物 浄化槽の設置された建物が、専用住宅又は店舗併用住宅(居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上あること。)であって、主に自己の居住に供する建物をいう。

(負担対象者)

第3条 町が負担する費用は、木曽浄化槽衛生管理組合(以下「管理組合」という。)が行う浄化槽の保守点検に要する費用とし、次の条件を満たす場合に対象とする。

(1) 対象建物が、対象区域に設置された10人槽以下の浄化槽

(2) 所有者が町税及びその他公共の料金に滞納がないこと。

(3) その他、町長が特別な事情により認めた者

2 前項の規定に関わらず、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者に対しては、負担を行わない。

(費用負担)

第4条 管理組合は、負担対象となる費用を町に請求することとし、町は第1条に定めるところにより、管理組合に対して対象費用を支払うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

上松町合併処理浄化槽維持管理費負担要綱

平成31年3月14日 要綱第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成31年3月14日 要綱第17号