○上松町空家等対策協議会条例

令和元年9月13日

条例第6号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、上松町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条第4項の規定により協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、企画財政課企画政策係において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町空家等対策協議会条例

令和元年9月13日 条例第6号

(令和元年9月13日施行)