○上松町教職員住宅管理規則

平成22年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居できる者は、上松町立小・中学校に勤務する教職員及びその家族でなければならない。ただし、上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(入居許可の申請)

第3条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(様式第1号)により教育委員会に提出しなければならない。

(入居承認書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理し、住宅の入居を承認したときは、申請者に教職員住宅入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居の手続)

第5条 前条の規定により承認書の交付を受けた者は、直ちに教職員住宅入居受書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付料)

第6条 住宅の貸付料は、別表に定める額。教職員にあっては、入居住宅貸付料の3分の2の額。臨時講師にあっては、入居住宅貸付料の2分の1の額。ただし、入居又は退去の日が月の中途であるときは、日割計算とする。

(貸付料の変更)

第7条 教育委員会は、必要に応じ貸付料を変更することができる。

(貸付料の納付)

第8条 住宅に入居した者(以下「借受者」という。)前条の規定による貸付料を納入通知書又は口座振替により毎月末日(月の途中で退去する場合は、退去の日)までにその月分を納入しなければならない。

(住宅使用上の義務)

第9条 借受者は、住宅の管理について必要な管理上の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。

2 借受者は、その借り受けた住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は第11条の規定による承認を受けた場合のほか当該住宅の模様替え、増築、改築その他工事をしてはならない。

3 借受者の責めに帰すべき理由によって当該住宅を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会の定める期間内にこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(事故報告)

第10条 借受者は、その借り受けた住宅が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその状況、被害の程度、原因等について教職員住宅滅失(損傷)報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(模様替え等の承認)

第11条 借受者は、やむを得ない事情によりその借り受けた住宅について、模様替え、増築、改築その他の工事をしようとするときは、教職員住宅模様替等工事承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を得て自費で実施することができるものとする。

2 借受者は、前項の規定による工事が完了したときは、教職員住宅模様替等工事完了届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の模様替え等部分については、退去の際これを撤去し、又は原形に復さなければならない。ただし、寄附する場合は、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 借受者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、教職員住宅同居承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において当該同居が営利を目的とせず、かつ、住宅の設置目的に反しないと認められるときに限り、これを承認することができる。

(住宅の修繕)

第13条 借受者は、その借り受けた住宅の壁、基礎、柱、はり及び屋根並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設及び消火施設について修繕を要すると認めるときは、教職員住宅修繕申請書(様式第8号)を教育委員会に提出することができる。

(借受者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 電気、ガス、灯油、上下水道及び電話等の使用料

(2) CATV事業に関する費用

(3) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(4) 建具の破損及び住宅内外の小破修理に要する費用

(5) 障子の張り替えに要する費用

(6) 共同施設の使用に要する費用

(7) 住宅に居住する者の責めに帰すべき理由によって生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用

(住宅の明け渡し請求)

第15条 教育委員会は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 貸付料を滞納したとき。

(2) この規則又はこれに基づく教育委員会の指示に違反したとき。

(住宅の退去)

第16条 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から30日以内に当該住宅を退去しなければならない。

(1) 上松町の小・中学校の教職員、講師等でなくなったとき。

(2) 転任等により当該住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(3) 当該住宅を廃止する必要が生じたため、その退去を請求されたとき。

(4) 前条の規定により住宅の退去を請求されたとき。

2 借受者が、前項の期日内に退去し難い事情がある場合は、教職員住宅退去期間延長申請書(様式第9号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が相当の理由があると認められるときは、前項に該当することとなった日から3月の範囲内で退去する日を指定し、これを承認することができる。

(退去の手続)

第17条 借受者は、第16条の規定により住宅を明渡しするときは、その予定日の10日前までに、教職員住宅退去届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 借受者は、その借り受けた住宅を退去する場合において、借受者の負担に属する修繕箇所があるときは、これを修繕したうえ、教育委員会が指定した職員の検査を受けなければならない。

(設備の使用及び停止手続)

第18条 次に掲げる設備は、入退去の際、借受者が届け出るものとする。

(1) 電気の使用開始又は使用停止届

(2) ガスの設置届又は廃止届

(3) 水道の開栓届又は休止届

(4) CATVの使用申し込み及び停止届

(住宅台帳)

第19条 教育委員会は、住宅の態様並びにその設置、管理及び廃止の状況を明らかにするため、教職員住宅台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を登載するものとする。

(書類の経由)

第20条 この規則の規定に基づき教育委員会に提出する書類は、すべて所属学校長を経由しなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

住宅番号

名称

住宅の所在地

貸付料

1

下旭町1号

上松町旭町13番地

34,500

2

下旭町2号

上松町旭町13番地

34,500

3

緑町1号

上松町緑町3丁目56番地1

26,100

4

万場1号

上松町緑町3丁目51番地1

26,200

5

万場2号

上松町緑町3丁目51番地1

26,200

6

万場3号

上松町緑町3丁目51番地1

28,700

7

緑町2号

上松町緑町2丁目11番地17

25,000

8

寝覚1号

上松町大字上松1770番地11

22,700

9

寝覚2号

上松町大字上松1770番地11

22,700

10

見帰1号

上松町大字上松1908番地1

15,000

11

見帰2号

上松町大字上松1908番地1

15,000

12

立町4号

上松町大字荻原1241番地

19,500

13

立町5号

上松町大字荻原1241番地

19,500

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上松町教職員住宅管理規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和2年1月1日施行)