○上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、同条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が同条又は前条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例等)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

380,000

2級

427,000

3級

477,000

4級

539,000

5級

615,000

6級

718,000

2 任命権者は、特定任期付職員の職務の級を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(給与条例の適用除外)

第8条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号。以下「給与条例」という。)第5条から第7条の3まで、第11条から第16条の5まで、第25条の2及び第29条から第30条の2までの規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項第24条の2第1項第25条の3及び第27条第1項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年上松町条例第29号。第24条の2第1項において「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、給与条例第24条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員及び任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員が」と、「当該」とあるのは「これらの」と、給与条例第25条の3中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、給与条例第27条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(任期付職員の給与の特例)

第9条 第2条第2項第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の給料表には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

188,700

2級

216,200

3級

256,200

4級

275,600

5級

290,700

6級

316,200

2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、給与条例第5条の2第1項の規定の適用を受ける職員の例による。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第10条 任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間に関する条例(平成7年上松町条例第6号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(任期付職員の給与条例の適用除外)

第11条 給与条例第5条から第7条までの規定は、任期付職員には適用しない。

2 給与条例第12条から第16条の5まで及び第32条から第33条の2までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第18条第21条第2項第27条第2項及び第30条の規定の適用については、給与条例第18条第21条第2項第27条第2項及び第30条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「とする」とあるのは「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上松町条例第8号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月20日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)