○目安箱設置要綱
平成24年10月9日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町が設置する目安箱に関して必要な事項を定め、町民等から意見及び提案(以下「意見等」という。)を受け、行政サービス等の向上や改善を図り、魅力あるまちづくりの推進に繋げることを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行う者
(2) 実施機関 町長、教育委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の機関をいう。
(3) 目安箱 町が設置する町民等からの意見等の提出を受け付けるもの
(設置場所)
第3条 町は、管理する次に掲げる場所に目安箱を設置する。
(1) 上松町役場
(2) 上松町公民館
(3) 上松町ひのきの里総合文化センター
(意見等の提出方法)
第4条 意見等を提出する町民等は、氏名又は名称、住所又は所在地、連絡先及び公表の希望の有無を明示しなければならない。
(意見等の公表)
第5条 実施機関は、提出された意見等については、回答を付して個人情報を除き町ホームページで公表する。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、回答及び公表はしないものとする。
(1) 匿名又は公表を希望しないもの
(2) 記載内容が不明瞭又は判読できないもの
(3) 法律、法令等の規定により開示できないもの
(4) 特定の個人や団体などの誹謗中傷、プライバシーに関するもの
(5) 特定の個人や団体の営利につながる恐れのあるもの
(6) 政治活動、宗教活動に関するもの
(7) その他町政への意見等として認められないと判断するもの
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。