○目安箱設置要綱

平成24年10月9日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設置する目安箱に関して必要な事項を定め、町民等から意見及び提案(以下「意見等」という。)を受け、行政サービス等の向上や改善を図り、魅力あるまちづくりの推進に繋げることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行う者

(2) 実施機関 町長、教育委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の機関をいう。

(3) 目安箱 町が設置する町民等からの意見等の提出を受け付けるもの

(設置場所)

第3条 町は、管理する次に掲げる場所に目安箱を設置する。

(1) 上松町役場

(2) 上松町公民館

(3) 上松町ひのきの里総合文化センター

(意見等の提出方法)

第4条 意見等を提出する町民等は、氏名又は名称、住所又は所在地、連絡先及び公表の希望の有無を明示しなければならない。

2 意見等の提出方法については、前条に掲げる設置場所の目安箱に様式第1号に規定する様式により投函する。ただし、所定以外の様式を使用する場合には、様式第1号の記載項目を準用する。

(意見等の公表)

第5条 実施機関は、提出された意見等については、回答を付して個人情報を除き町ホームページで公表する。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、回答及び公表はしないものとする。

(1) 匿名又は公表を希望しないもの

(2) 記載内容が不明瞭又は判読できないもの

(3) 法律、法令等の規定により開示できないもの

(4) 特定の個人や団体などの誹謗中傷、プライバシーに関するもの

(5) 特定の個人や団体の営利につながる恐れのあるもの

(6) 政治活動、宗教活動に関するもの

(7) その他町政への意見等として認められないと判断するもの

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

目安箱設置要綱

平成24年10月9日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成24年10月9日 要綱第5号
平成27年4月1日 要綱第19号