○上松町結婚祝金支給要綱

令和2年3月11日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の結婚を祝福するため、婚姻後に、本町に居住する意思のある夫婦に対し、結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この祝金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、町長が必要と認めた夫婦とする。

(1) 令和2年4月1日以降に婚姻を届け出ていること。

(2) 夫婦の双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、祝金の申請をした日から5年以上本町に居住する意思を有すること。

(3) 町税等に滞納がないこと。

(4) 過去において、夫婦のいずれかが、この要綱に基づく祝金の支給を受けていないこと。

(祝金の額)

第3条 1組の夫婦に支給する祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 現金 20万円

(2) 上松町共通商品券 5万円分

(申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、婚姻届の提出日から起算して6箇月以内に、上松町結婚祝金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

(支給)

第5条 町長は前条の申請があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る可否を決定し、上松町結婚祝金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支給するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、祝金の支給を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に該当する場合は、支給した祝金の返還を請求するものとする。

(1) 現金20万円の返還

 虚偽その他不正な行為により祝金の支給を受けた場合

 祝金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、夫婦のいずれかが、本町に住所を有しなくなった場合

 祝金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、申請者が離婚届を提出した場合

 祝金の支給決定を取り消された場合

(2) 現金10万円の返還

祝金の申請日から、夫婦のいずれかの転出、又は離婚届が提出された日までの期間が、3年以上5年以内である場合

2 町長は、前項の規定により祝金の返還を決定したときは、上松町結婚祝金返還請求書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還の免除)

第7条 前条第1項の場合において、申請者から理由報告書(様式第4号)の提出があったときは、町長は、その内容を審査し、その理由が災害、病気、夫婦のいずれかの死別、職務上必要な一時的な転出、その他のやむを得ない事情であると認められるときは、前条の規定による返還を免除することができる。

2 町長は、前項の規定による返還の免除の可否を決定したときは、上松町結婚祝金返還免除(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町結婚祝金支給要綱

令和2年3月11日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)