○上松町結婚祝金支給要綱
令和2年3月11日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の結婚を祝福するため、婚姻後に、本町に居住する意思のある夫婦に対し、結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この祝金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、町長が必要と認めた夫婦とする。
(1) 令和2年4月1日以降に婚姻を届け出ていること。
(2) 夫婦の双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、祝金の申請をした日から5年以上本町に居住する意思を有すること。
(3) 町税等に滞納がないこと。
(4) 過去において、夫婦のいずれかが、この要綱に基づく祝金の支給を受けていないこと。
(祝金の額)
第3条 1組の夫婦に支給する祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 現金 20万円
(2) 上松町共通商品券 5万円分
(申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、婚姻届の提出日から起算して6箇月以内に、上松町結婚祝金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、町長に申請しなければならない。
(1) 現金20万円の返還
ア 虚偽その他不正な行為により祝金の支給を受けた場合
イ 祝金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、夫婦のいずれかが、本町に住所を有しなくなった場合
ウ 祝金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、申請者が離婚届を提出した場合
エ 祝金の支給決定を取り消された場合
(2) 現金10万円の返還
祝金の申請日から、夫婦のいずれかの転出、又は離婚届が提出された日までの期間が、3年以上5年以内である場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。