○上松町介護認定調査実施要綱
令和2年3月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町が行う調査(以下「認定調査」という。)について、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(認定調査を行う者)
第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 上松町の住民福祉課福祉係に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)
(2) 長野県が実施する認定調査員等の研修を修了している者
(認定調査員登録)
第3条 町長は、前条の要件を満たし認定調査に従事する職員について、認定調査員名簿を作成し、認定調査員の登録を行う。
2 認定調査員は、認定調査を行うとき、常に調査員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 認定調査員は、調査員証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに調査員証の再交付を受けなければならない。
5 認定調査員は、上松町の認定調査員の身分を失うときは、速やかに調査員証を返還しなければならない。
(認定調査の実施)
第5条 認定調査は、「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日・老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)に規定する認定調査の方法を遵守するものとする。
2 住民福祉課長は、認定調査の必要な事項について指揮監督を行う。
3 認定調査員は、認定調査終了後、直ちに認定調査票を介護保険事務担当者に提出するものとする。
(認定調査員登録の取消し)
第6条 町長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、認定調査員登録を取り消すことができる。
(1) 登録内容に虚偽があったとき。
(2) 不正に認定調査を行ったとき。
(3) 理由なく認定調査の内容確認に応じないとき。
(4) 認定調査についての理解が著しく不足しており、適正な認定調査の実施が困難であると認めるとき。
(研修)
第7条 町長は、認定調査に関する研修の機会を確保し、認定調査員の資質向上に努めるものとする。
(庶務)
第8条 認定調査に関する庶務は、住民福祉課福祉係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。