○上松町介護認定調査実施要綱

令和2年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町が行う調査(以下「認定調査」という。)について、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認定調査を行う者)

第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) 上松町の住民福祉課福祉係に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)

(2) 長野県が実施する認定調査員等の研修を修了している者

(認定調査員登録)

第3条 町長は、前条の要件を満たし認定調査に従事する職員について、認定調査員名簿を作成し、認定調査員の登録を行う。

(認定調査員証)

第4条 町長は、前条により登録した認定調査員について、上松町介護認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付する。

2 認定調査員は、認定調査を行うとき、常に調査員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 認定調査員は、調査員証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに調査員証の再交付を受けなければならない。

5 認定調査員は、上松町の認定調査員の身分を失うときは、速やかに調査員証を返還しなければならない。

(認定調査の実施)

第5条 認定調査は、「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日・老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)に規定する認定調査の方法を遵守するものとする。

2 住民福祉課長は、認定調査の必要な事項について指揮監督を行う。

3 認定調査員は、認定調査終了後、直ちに認定調査票を介護保険事務担当者に提出するものとする。

(認定調査員登録の取消し)

第6条 町長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、認定調査員登録を取り消すことができる。

(1) 登録内容に虚偽があったとき。

(2) 不正に認定調査を行ったとき。

(3) 理由なく認定調査の内容確認に応じないとき。

(4) 認定調査についての理解が著しく不足しており、適正な認定調査の実施が困難であると認めるとき。

(研修)

第7条 町長は、認定調査に関する研修の機会を確保し、認定調査員の資質向上に努めるものとする。

(庶務)

第8条 認定調査に関する庶務は、住民福祉課福祉係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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上松町介護認定調査実施要綱

令和2年3月30日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)