○上松町猫繁殖制限手術補助金交付要綱

令和2年3月13日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、猫の不妊・去勢手術を推進することにより適正な飼養を図るとともに、良好な生活環境を保持するため、手術費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊手術 卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。

(2) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する個人で、本補助金と類似した助成制度を利用していない者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は予算の範囲内で交付し、補助する額は、対象となる猫1匹につき、不妊手術にあっては12,000円、去勢手術にあっては6,000円とする。ただし、手術費用がこれに満たない場合は、費用の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を実施する前に上松町猫繁殖制限手術補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上補助の可否を決定し、適当と認めたときは上松町猫繁殖制限手術補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた交付決定者は、交付決定の日から40日以内に、申請した猫の不妊・去勢手術を受け、上松町猫繁殖制限手術補助金請求書(様式第3号)により、町長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前条で定めた期限までに補助金の請求書を提出しないとき。ただし、町長が認める特別な理由がある場合を除く。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付者が虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたことを確認したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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上松町猫繁殖制限手術補助金交付要綱

令和2年3月13日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)