○上松町在宅福祉事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第18号
上松町在宅福祉事業実施要綱(平成18年上松町要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、上松町に居住する高齢者及び障害者並びにその家族等に対し、各種サービスを提供することにより、日常生活における生きがいや健康づくり活動の支援を行い、自立と生活の質の確保をするとともに、総合的な福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上松町とする。ただし、町長は、事業の一部又は全部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の種類)
第3条 この要綱により実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
(2) 軽度生活援助サービス事業
(3) 緊急通報体制整備事業
(4) 介護機器貸出し及び購入・貸与費用助成事業
(5) 敬老事業
(6) 生活支援ハウス運営事業
(7) 高齢者交通費(タクシー)助成事業
(8) 高齢者等安否確認事業
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、別表第1に掲げる上松町内に居住する高齢者・障害者及びその家族とする。
(実施方法)
第5条 町は、利用者の需要や生活実態に基づき総合的な判断を行い、必要なサービスを事業者と調整する。
2 前項の結果に基づき、地域包括支援センター等関係機関との連携を緊密に行い、必要があるときはサービス計画を作成する等地域の実情にあった取組を行う。
(利用申請)
第6条 サービスの利用をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査を行い、速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定によりサービスの利用の可否を決定したときは、別に定める通知書を当該申請者及び事業者に通知するものとする。
(利用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用している者の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 現に利用している事業の利用者が当該事業の利用対象者に該当しなくなったとき。
(2) サービスを利用しようとする者、又は同居の親族が町税等の納付金を滞納しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第9条 利用者は、別表第2に定める利用料を納入しなければならない。
2 利用者は、前項に規定する利用料を町又は事業者に納めなければならない。
3 事業者は、特別な事由を除き、納入した利用者負担額を月締めにより町へ納入しなければならない。
(助成金額)
第10条 町は、助成券、償還払い又は現物支給により助成を行う。助成金額は別表第3に定める額とする。
(報告書及び請求書の提出)
第11条 事業者は、事業を実施した月の翌月の10日までに事業実施報告書及び請求書を町長に提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
事業名:(1)生きがい活動支援通所サービス | |||||
1.概要 生きがい活動援助員を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、日常生活動作訓練から趣味活動等の各種事業を提供する。 2.利用対象者 おおむね60歳以上の虚弱な高齢者や障害者で、家に閉じこもりがちな者等とする。 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 日常生活動作訓練 (2) 趣味活動 (3) 介護予防・健康増進の講習等 4.援助員 サービスの提供については援助員を配置する。援助員は、各種事業を行うとともに利用者への周知、利用状況の把握、必要に応じて、町、社会福祉協議会、老人クラブ等との連携を行う。 5.実施場所 ふれあい交流広場おぎ、いきいき広場こまくさ、老人憩いの家、上松町健康増進センター、地区集会所等を活用する。 6.留意事項 町は事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知をする。 | |||||
事業名:(2)軽度生活援助サービス | |||||
1.概要 軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅の1人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。 2.利用対象者 おおむね65歳以上の1人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者とする。 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 外出時の援助(外出・散歩の付添い) (2) 食事の支援(調理等)、食材の管理及び確保(宅配の手配、食材の買物等) (3) 安否確認 (4) 簡単な身の回りの世話及び家事援助(掃除、洗濯、灯油、排泄、買物等) (5) 軽微な修繕(障子張替等の容易な家屋の補修) (6) 視覚不自由な方へのサービス(朗読、代筆等) (7) 雪降ろし、除雪(生活範囲のみ) (8) 健康や栄養に関する手伝い等 4.留意事項 この事業は、生活援助内容に応じ、必要な知識経験を有している人々がサービスの担い手として幅広く参加することを推進する。そのため、健康な高齢者をはじめとする、地域住民やボランティアが積極的に参加できるよう、シルバー人材センター等の関係機関と連携を図りながら実施する。 | |||||
事業名:(3)緊急通報体制整備事業 | |||||
1.概要 緊急通報装置等の設置により、不安をかかえる高齢者等が急病や災害等の緊急時において、迅速かつ適切な対応を図る。 2.利用対象者 おおむね65歳以上の1人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、病気等日常生活において不安を抱えている者 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 利用者は、装置の設置を希望する場合は緊急連絡先等の必要な情報を事前に登録をする。 (2) 機器設置者の要望等により、近隣住民の中から緊急時の対応ができる者を確保し登録を行う。 (3) 機器の設置により居室などから緊急時に通報ができるようにする。必要により消防署へ通報する。 4.装置について 装置は、緊急時において簡単な操作により通報ができ、携帯用の発信機を附属する物とする。 装置は、給付又は貸与により利用できるものとする。 5.留意事項 緊急時の救護等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、民生児童委員等による連携を図る。 | |||||
事業名:(4)介護機器貸出し及び購入・貸与費用助成事業 | |||||
1.概要 町が所有している車椅子、歩行器等の一時的な貸出しや介護保険では対応していていない福祉機器の貸与や購入、日常生活における用具の購入について、費用の一部を負担する。 2.利用対象者 おおむね65歳以上の高齢者及び障がい者で介護機器を必要とし、第4項に定めた者とする。 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 介護保険では対応できない用具を貸与した場合にその費用の一部を償還払い又は現物により助成する。 (2) 介護保険では対応できない用具を購入した場合にその費用の一部を償還払いにより助成する。 4.品目 貸与及び購入ができる用具は次のとおりとする。 | |||||
品目 | 対象者 | 利用者負担・助成 | |||
貸与 | 吸入、吸引器 | 吸入、吸痰が必要な方 | 貸与費の2割を負担 | ||
特殊寝台 | 介護保険対象外の方で、一時的にベッド等が必要な方。貸与期間は3か月を上限とする。 | 貸与費の2割を負担 | |||
見守り機器 | 一人暮らし、日中一人暮らし等で日常的に見守りが必要な方 | 無料 | |||
購入 | 自動消化器 | 認知症、一人暮らし等で火の管理に不安がある世帯で、世帯住民税非課税の方 | 購入費の8割を助成 | ||
火災警報装置 | |||||
電磁調理器 | |||||
購入 | パルスオキシメーター | 疾病により酸素濃度の管理が必要な方 | 購入費の8割を助成 | ||
発電機、蓄電池 | 人工呼吸器や痰吸引器等の電気福祉機器を使用している方 | 購入費の8割を助成 | |||
高齢者用電話 | 聞こえに支障があり、電話の利用に支障がある方 | 購入費の8割を助成 | |||
5.留意事項 介護保険法(平成9年法律第123号)による制度を優先とする。 | |||||
事業名:(5)敬老事業 | |||||
1.概要 75歳以上になる高齢者に対し、長年にわたり町のために活躍してこられた敬意を表し、祝い状等の贈呈を行う。分館役員と役場職員が協力して行うものとし、訪問によりお祝い状等をお届けし、併せて安否確認をする。 2.対象者 対象者は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 祝い状・祝い品 町内に住所を有し、9月1日を基準とする年度末までに75歳以上になる者 (2) 特別祝い状 町内に住所を有し、9月1日を基準とする翌年の3月31日までに77歳、88歳、99歳以上になる者 (3) 特別祝い品 町内に住所を有し、9月1日を基準とする翌年の3月31日までに100歳以上になる者 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 分館役員と役場役員が対象者宅を訪問し、お祝い状等を届ける。 (2) 100歳の者については、本人又は家族の同意のもとに居宅に町長等が訪問する。 (3) 不在などの情報により安否確認をする。 4.留意事項 町が贈呈するもののほかに地元小学生の協力により「まごころ絵てがみ」として対象者に郵送する。 | |||||
事業名:(6)生活支援ハウス運営事業 | |||||
1.概要 高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者が安心して健康で明るい生活が送れるように支援を行う。 2.利用対象者 原則として60歳以上の1人暮らし及び高齢者夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助が困難な者であって、日常の生活において不安がある者 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 居室の提供 (2) 各種相談、助言 (3) 必要に応じ通所介護、訪問介護等のサービス及び保健福祉サービスの利用手続を行う。 (4) 地域住民との交流を図るための各種支援 (5) 緊急時における対応 4.援助員 高齢者の援助等を行うため、援助員1名以上を配置する。援助員は事業内容における(2)から(5)の事業を行うとともに施設の衛生管理に務める。 5.留意事項 利用者が故意又は過失により第三者に損害を与えたとき及び、施設・備品等を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害の被害者が、賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。 | |||||
事業名:(7)高齢者交通費(タクシー)助成事業 | |||||
1.実施方法 高齢者や障害者等が医療機関や買物における公共交通機関(タクシー)の利用料について、その費用の一部を助成する。 2.利用対象者 町内に住所を有する者で、外出時にバスの利用が困難な方及び、バス停まで歩いていくことができない者のうち以下に該当する者。ただし、移送サービスに登録している者を除く。 (1) 上記のうち、65歳以上の高齢者 (2) 生活保護受給世帯(世帯単位) (3) 身体障害者手帳所持者で、等級が1~3級の者 3.事業内容 事業内容は次のとおりとする。 (1) 助成券の交付 (2) 委託事業者からの請求(助成券添付)により助成額の支払 4.助成券 助成券の発行は次のとおりとする。 (1) 利用を希望する者は事前に申請を行い、該当となった場合は助成券の交付を受けることができる。 (2) 助成券は、1枚650円とし、申請月から有効期間終了日までの月数に3を乗じて得た数を発行する。 (3) 助成券の有効期間は、発効日から次の3月31日までとする。 5.使用方法 助成券の使用方法は次のとおりとする。 (1) 利用者は、降車時に1回の乗車につき乗車料金の範囲内で助成券を乗務員に渡し差額を支払う。 6.留意事項 (1) 紛失した場合は、再交付しないものとする。 (2) 死亡、転出、施設入所、福祉輸送サービスの登録等対象外となった場合は、助成券を返還するものとする。 | |||||
事業名:(8)高齢者等安否確認事業 | |||||
1.概要 配食を活用して高齢者等の見守り訪問を行い、高齢者等の安否とその状況を定期的に確認する事業をいう。 2.実施主体 事業の実施主体は上松町とする。ただし、地域の実情に応じて、適切な事業運営が確保できると認める事業者に当該事業の一部を委託することができる。 3.利用対象者 この事業の利用対象者は、町内に居住する介護保険の被保険者で、次のいずれかに該当する者とする。(ただし、「介護予防・日常生活支援事業の安否確認事業」に該当するものは除く。) (1) 介護保険法に規定する要介護者又は要支援者と認定された65歳以上の者のうち、単身世帯、高齢者のみの世帯又は日中独居世帯で安否確認が必要な者 (2) 要介護者又は要支援者と同程度の身体状況と認められる者のうち、老衰、心身の障害、傷病等の理由により安否確認が必要な者 (3) その他町長が必要と認める者 4.事業内容 1 事業の必要性の判断について この事業は、申請に基づき、対象者の心身の状況や生活環境等を調査し、地域包括支援センター及び関係者等が協議をして必要性を判断する。また、要介護認定者については、サービス担当者会議等において検討した上で必要性を判断する。 2 実施方法について (1) 利用者は、あらかじめ申請書のほかに、安否確認事業登録用紙(別記様式)により、緊急時の連絡先、主治医、安否確認の必要な理由、食事利用回数など必要な情報について登録する。 (2) 実施主体は、お弁当を届ける際、直接手渡し、体調、衛生、住環境等の状況を観察し、対面による安否を確認しなければならない。 (3) 事業を利用できる回数は、1日1回、1週当たり5回を上限とする。 (4) 実施主体は、この事業の実施中において、利用者の安否に異常等があると認めたときは、直ちに関係機関へ通報するものとする。また、異常発見時の状況、日時、対応した内容等について記録を残しておくものとする。 (5) 実施主体は、保健所等関係機関と密接な連携を保ち、事業を実施するものとする。 (6) 実施主体は、利用者の見守り体制を構築するため、民生委員、ボランテイア、ケアマネジャー等との連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。 (7) お弁当を配達する者は、関係機関が行う研修会等に参加するものとする。 |
別表第2(第9条関係)
利用料
事業名 | 利用料 | 実費負担 |
生きがい活動支援通所事業 | 一般 2時間 100円/回 4時間 200円/回 生活保護受給者 無料 | 趣味活動材料費 食費 調理コスト |
軽度生活援助サービス事業 | 一般 30分 200円/回 生活保護受給者 30分 100円/回 ※月の半分を超えない場合は、無料とする。 | 材料代 運送代 |
緊急通報体制整備事業 | 一般 500円/月 生活保護受給者 無料 | 電気代 通信料 |
生活支援ハウス運営事業 | 「上松町ひのきの里総合福祉センター設置及び管理に関する条例」(平成11年上松町条例第6号)第6条第1項、第7条及び別表による。 | 光熱水費を含む日常生活費 |
別表第3(第10条関係)
助成金額
事業名 | 助成金額 |
介護機器貸出及び購入・貸与費用助成事業 | 別表第1(4)4のとおりとする。 ※10円以下は切捨てとする。 ※貸与は月の半分を超えない場合は、2分の1とする。 |
高齢者交通費(タクシー)助成事業 | 1枚650円 一人当たり年間36枚 |