○上松町災害時中小企業緊急経済対策条例

令和2年5月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害その他突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)による上松町の中小企業者への影響を緊急的に緩和し、健全な地域経済を維持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第5号及び第6号に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当するものをいう。

(3) 長野県中小企業融資制度 長野県の中小企業融資規程(平成26年3月24日付け25経第213号)により行う融資制度をいう。

(4) 上松町小企業振興資金 上松町小企業振興基金条例(昭和51年上松町条例第1号)第3条第2項に規定する融資あっせん事業による貸付資金

(5) 補助金等 補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。

(災害時における補助)

第3条 町長は、災害等の発生に起因して売上高等が大きく減少している町内の中小企業者が、長野県中小企業融資制度のうち町長が利子補給が必要と認める融資資金又は上松町小企業振興資金による運転資金の融資を受けた場合は、予算の範囲内で利子補給金を交付することができる。

2 町長は、災害等により事業活動に影響を受けた町内の中小企業者等に対し、予算の範囲内で事業活動継続支援のために必要と認める補助金等を交付することができる。

(補助金等の取消し)

第4条 町長は、前条に規定する補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付を取り消し、補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。

(2) この条例及びこれに基づく要綱等に違反したとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

上松町災害時中小企業緊急経済対策条例

令和2年5月15日 条例第8号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
令和2年5月15日 条例第8号