○新型コロナウイルス感染症に伴う上松町上下水道料金の納期延長に関する要綱
令和2年5月27日
告示第48号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により、上松町上下水道料金(以下「上下水道料金」という。)の支払が困難な者に対する納期延長について必要な事項を定め、緊急措置を行うものである。
(上下水道料金の定義)
第2条 上下水道料金とは、水道料金及び公共下水道使用料をいう。
(納期延長の対象者)
第3条 上下水道料金の納期延長を行う対象者は、感染症の影響により収入が減少し、上下水道料金の支払が困難な個人及び法人であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社会福祉協議会又は金融機関から感染症に係る緊急貸付を受けた者
(2) 飲食店業、小売業及び旅館業等を営む者
(3) パートタイマー等の非正規雇用労働者
(4) 感染症の影響により離職し現在無職の者
(5) 国税、地方税及びその他官公庁等における同様の緊急対策制度を受けた者
(6) その他町長が必要と認める者
(納期延長の内容)
第4条 町長は、次条の申請に基づき令和2年4月請求分から同年7月請求分までの4ヶ月分の上下水道料金の納期限をそれぞれ最大1年間延長する。
2 今後の感染症の状況により町長が必要と認める場合は、納期延長を行う対象月数及び延長期間をさらに拡大する。
(申請及び納期延長の実施)
第5条 納期延長を受けようとする者は、上松町上下水道料金の納期延長申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 既に納付済みのものは、その請求分について前項の申請を行うことができない。
4 町長は第1項の申請内容に虚偽があった場合は、納期延長を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に実施した納期延長については、なお従前の例による。