○上松町認知症高齢者等の個人賠償責任保険事業実施要綱
令和2年6月17日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の者及びその家族が安心して生活できる環境の整備を目的に実施する上松町認知症個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認知症高齢者等」とは、認知症と診断された者若しくは認知症の疑いのある者又は若年性認知症者若しくはその疑いがある者をいう。
(本事業の対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者で、町長が必要と認める者とする。
(1) 上松町に住所を有し、かつ、上松町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 上松町認知症高齢者・障がい(児)者等見守りネットワーク事業に登録している40歳以上の認知症高齢者等で、在宅生活をしている者
(申請)
第4条 本事業の個人賠償責任保険に加入しようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等個人賠償責任保険加入希望届(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(加入手続)
第5条 町長は、町と契約した保険会社との間で、保険加入を認めた者を被保険者とする保険の加入手続を、申請者に代わって行うものとする。
(保険料の負担)
第6条 本事業の保険料は、町が全額負担するものとする。
(変更の届出)
第7条 本事業の保険の被保険者又は親族若しくは現に対象者を介護している者(以下「被保険者等」という。)は、被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(1) 被保険者の住所等申請内容に変更があったとき。
(2) 被保険者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 被保険者が死亡したとき。
(4) 被保険者が保険加入を辞退するとき。
(補償の範囲)
第8条 本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(事故発生時の報告)
第9条 被保険者等は、保険契約に該当する事故が起こった場合は、直ちに町に報告するものとする。
2 町長は、事故の報告を受けた場合は、直ちに保険会社に連絡を行うものとする。
(約款及び特約条項)
第10条 本事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項の定めるところによる。
(守秘義務)
第11条 本事業に携わるものは、上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年上松町条例第13号)に基づき、個人情報保護の重要性を認識し、知り得た情報を本事業の目的以外で他人に漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。