○上松町認知症高齢者・障がい(児)者等見守りネットワーク事業実施要綱
令和2年7月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、若年性認知症者及び障がい(児)者(以下「認知症高齢者等」)の地域における見守り体制を整える上松町認知症高齢者・障がい(児)者等見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家族等 親族のほか認知症高齢者等を介護する者のことをいう。
(2) 協力者 ネットワーク事業の目的に賛同し、地域での見守り及び保護に協力しようとする個人のことをいう。
(3) 協力関係団体 ネットワーク事業の目的に賛同し、地域での見守り及び保護に協力しようとする団体及び事業所のことをいう。
(事業の対象者)
第3条 ネットワーク事業の対象者は、上松町に住所を有する者のうち、徘徊又は徘徊するおそれがある認知症高齢者等及び判断能力の低下により日常生活に支障を来すおそれのある認知症高齢者等とする。
(事業内容)
第4条 町は、次に掲げるネットワーク事業を実施するものとする。
(1) 認知症高齢者等の見守り及び当該家族等への支援並びに相談に関すること。
(2) 認知症高齢者等の把握、対応及び関係機関への連絡等に関すること。
(3) 認知症高齢者等が行方不明となった場合の、協力者及び協力関係団体との連携並びに情報提供
2 家族等、協力者及び協力関係団体は、認知症高齢者等に異変又はそのおそれを把握したときは、上松町地域包括支援センターへ情報提供を行うものとする。
(協力者の登録)
第7条 協力者及び協力関係団体は、上松町認知症高齢者・障がい(児)者等見守りネットワーク協力関係者(団体)登録届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(行方不明時の対応)
第8条 家族等は、ネットワーク事業に登録された者が行方不明となったときは、速やかに町長に連絡し、協力者及び協力関係団体への情報発信を依頼するものとする。
2 町長は、前項に規定する依頼を受理したときは、速やかに木曽警察署に通報するとともに、協力者、協力関係団体及び住民に情報を発信し、行方不明者の発見、保護及び通報に係る協力を依頼するものとする。
3 前項に規定する協力の依頼は、上松町防災行政無線及びメール配信により行うものとし、協力者及び協力関係団体は当該依頼を受けたときは、行方不明者の発見、保護及び通報等に可能な範囲で協力するものとする。
(発見又は保護時等の対応)
第9条 町長は、行方不明となった利用登録者が発見又は保護されたときは、木曽警察署に連絡し、上松町防災行政無線及びメール配信により情報発信するものとする。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請の内容に変更が生じたとき。
(3) この事業の利用を辞退するとき。
(守秘義務)
第11条 協力者、協力関係団体及び協力関係団体に所属する者は、見守り活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らし、又は見守り活動以外の目的に利用してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。