○上松町地域ささえあい商品券支給事業実施要綱

令和2年7月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により日常生活及び経済活動に影響を受け、また原油価格・物価高騰等、更に電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受けている住民の家計支援及び町内の事業者の活性化並びに町内経済の回復を図ることを目的とし、地域ささえあい商品券(以下「商品券」という。)の支給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町によって第1回目に支給される様式第1号の文書又は第2回目に支給される様式第2号の文書をいう。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された町内の者をいう。

(4) 取次ぎ機関 特定事業者から換金の申出のあった商品券を換金し、町に取り次ぐ機関をいう。

(支給対象者及び受領権者)

第3条 町は、この要綱の定めるところにより、商品券を支給する。

2 商品券の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、第1回目の支給については令和4年7月1日(以下「第1基準日」という。)、第2回目の支給については令和4年10月1日(以下「第2基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

3 商品券の受領権者(以下「受領権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が第1基準日又は第2基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)とし、他の世帯構成者がいない場合にあっては、町長が認める者とする。

(商品券の額)

第4条 支給する商品券の額は、支給対象者1人につき第1回目の支給を2万円とし、第2回目の支給を5千円とする。

(支給対象者リストの作成)

第5条 町は、商品券の支給の実施に当たり、支給対象者の住民基本台帳における氏名、住所等を掲載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給及び支給状況の管理を行う。

(支給の方法等)

第6条 商品券の支給は、受領権者に対し、第1基準日の属する月の翌月の末日又は第2基準日の属する月の翌月の末日までに、原則として簡易書留郵便で送付することにより行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により送付した商品券が郵便局から還付された場合において、当該受領権者に対する連絡等による居所の確認に努めたにもかかわらず、当該受給権者の居所が判明しないときは、当該受領権者に対して商品券を支給しないことができる。

(使用範囲等)

第7条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和4年8月1日から令和5年1月31日までの間とする。

3 取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払は行われないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 商品券は、支給された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することができない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 他の商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(特定事業者の登録)

第8条 町は、特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。

2 町内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって前項の応募をすることができる。

(換金手続)

第9条 町は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金額を別に定める取次ぎ機関を経由して支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業主は、取次ぎ機関が指定する日までに取次ぎ機関に使用された商品券を提出して、券面記載の金額で換金を申し出なければならない。

3 前項の申出を受けた取次ぎ機関は、令和5年2月17日までに換金を行わなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の支給を受けた者があるときは、既に支給した商品券又は商品券の金額の返還を求めるものとする。

(受領権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 商品券の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、商品券の支給の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係) (略)

様式第2号(第2条関係) (略)

上松町地域ささえあい商品券支給事業実施要綱

令和2年7月1日 要綱第19号

(令和4年10月14日施行)