○上松町国土強靭化地域計画策定委員会設置条例
令和2年12月16日
条例第26号
(設置)
第1条 上松町は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づく上松町国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)の策定に関する協議等を行うため、上松町国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本町における計画の策定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とし、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、会議の内容により必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課企画政策係において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。