○上松町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月18日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築するため、上松町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、上松町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、町内に住所を有する妊娠を希望する家庭、妊産婦、18歳未満の子ども及びその保護者又はその家族とする。

(実施場所)

第4条 本事業は、上松町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成元年上松町条例第3号)第3条に規定する上松町健康増進センター内において実施する。

(事業内容)

第5条 本事業は、次に掲げる内容を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 必要に応じ、妊娠、出産、産後又は子育て期間の支援プラン策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健に関する知識の普及、保健指導、健康診査、予防接種、療育支援事業及び発達相談事業等を行う母子保健に関すること。

(6) 不妊相談及び特定不妊症の治療費の一部を助成する等不妊支援に関すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会及び要保護児童等に関する支援に関すること。

(8) 子育て相談及び子育て支援センター事業等子育て支援事業に関すること。

(9) ひとり親家庭や18歳までの子がいる家庭でのDV等子どもの福祉支援に関すること。

(10) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員の配置)

第6条 本事業の実施のため、母子保健事業及び子育て支援等に関する専門的知識を有する保健師等の職員を配置するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 上松町は、地域における子育て支援を提供している機関のほか、行政機関、民生児童委員、医療機関、学校、警察その他これらに類する機関又は団体に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めることとする。

(秘密保持)

第8条 本事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

上松町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月18日 告示第93号

(令和3年2月1日施行)