○上松町議会議員及び上松町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程
平成20年7月23日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、選挙運動のために頒布されるビラ(以下「ビラ」という。)に貼る証紙の交付について必要な事項を定めるものとする。
(証紙)
第2条 ビラに貼る証紙は、上松町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を用いてしなければならない。
2 証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証紙の交付申請)
第3条 上松町議会議員及び上松町長選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、立候補の届出後、必要に応じ証紙交付申請書(様式第2号)をその都度委員会に提出しなければならない。ただし、累計交付枚数は、法第142条第1項第7号に規定される枚数を上限とする。
(証紙の交付)
第4条 委員会は、証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに当該申請者に証紙を交付するものとする。
2 委員会は、証紙交付台帳(様式第3号)を備え、証紙の交付の都度、交付記録、所要事項を記入しておかなければならない。
(証紙の再交付)
第5条 候補者は、いかなる理由においても一度交付を受けた証紙の再交付を受けることはできない。
(証紙の再貼付)
第6条 候補者は、一度貼付し使用した証紙を他のビラに再貼付して使用することはできない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。