○上松町空き家管理支援制度要綱

令和3年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家所有者等による空き家の適正管理の推進及び町内の空き家に係る情報の集約を図るため、上松町空き家管理支援制度(以下「空き家管理支援制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存する建築物であって居住その他の使用がなされていないもの(概ね1年以内に居住その他の使用がなされなくなることが確実であると見込まれるものを含む。)及びこれに附属する工作物をいう。

(2) 所有者等 空き家の所有者又はその親族であって、当該空き家の管理を行うことができる者をいう。

(3) 登録者 所有者等であって、空き家情報登録台帳に登録された者をいう。

(登録の申込み等)

第3条 空き家管理支援制度による支援を受けようとする所有者等は、空き家管理支援制度登録申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、空き家情報登録台帳に登録するとともに、空き家管理支援制度登録完了書(様式第2号)により登録者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは登録しない。

(1) 当該空き家の所有者等でない者から申込みがあったとき。

(2) 当該空き家が、既に空き家情報登録台帳に登録されているとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

3 町長は、前項第2号の規定により登録しないこととしたときは、申込者に対し、あらかじめ当該空き家の登録者の同意を得た事項に限り、当該登録者の情報を提供することができる。この場合、町長は、当該登録者に対し、情報提供を行ったことを速やかに連絡しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第4条 登録者は、登録内容に変更があったときは、空き家管理支援制度登録内容変更届書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の変更の届出があったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、空き家情報登録台帳の内容を変更するとともに、空き家管理支援制度登録内容変更完了書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、空き家情報登録台帳に登録された日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、有効期間が満了する前に登録者から書面により有効期間延長の申出があったときは、登録の有効期間を当該申出のあった日の属する年度の翌々年度の末日まで延長するものとする。

(登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報登録台帳の登録を削除するとともに、空き家管理支援制度登録取消し通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。

(1) 当該物件が空き家でないと認められたとき。

(2) 登録者が当該空き家の所有者等でないと認められたとき。

(3) 登録の有効期間が満了したとき。

(4) 登録者から空き家管理支援制度登録取消し願い書(様式第6号)の届出があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項第1号第2号又は第5号の規定により登録を削除したときは、当該登録者に対し、次条第1項の規定による調査に要した費用の一部又は全部を請求することができる。

(情報提供)

第7条 町長は、空き家情報登録台帳に登録された空き家の現況について、定期的に、自ら又は委託して調査し、その結果を当該空き家の登録者に提供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、空き家情報登録台帳に登録された空き家の適正な管理を推進するため必要と認めたときは、当該空き家に関する情報を当該空き家の登録者に提供することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上松町空き家管理支援制度要綱

令和3年3月25日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)