○上松町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和3年6月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防車両を運転することができる団員の確保を図り、より迅速な消防活動の体制を整備することを目的として、準中型免許の取得(AT限定解除を含む。)を必要とする消防団員又は準中型車(5t)限定解除(AT限定解除を含む。)を必要とする消防団員に対し、予算の範囲内において、補助金交付規則(昭和39年上松町規則第7号)及びこの要綱に基づき上松町消防団員自動車運転免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 上松町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年上松町条例第20号)第3条の規定により任用された消防団員をいう。
(2) 普通免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(3) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(4) 準中型車(5t)限定準中型免許 法第91条に規定により、車両総重量5t未満及び最大積載量3t未満となる車両の運転を免許の条件とされた準中型免許をいう。
(5) 準中型車(5t)限定解除 準中型車(5t)限定準中型免許を有する者が当該限定を解除することをいう。
(6) AT車 AT(オートマチック・トランスミッション)機構が採られており、クラッチの操作装置を有していない自動車をいう。
(7) AT限定免許 法第91条の規定により、AT車のみの運転を免許の条件とされた自動車免許をいう。
(8) AT限定解除 AT限定免許を有する者が当該限定を解除することをいう。
(9) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員のうち、所属する分団の分団長の推薦により、団長が適当と認める者とする。
(1) 普通免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を有する者
(2) 町税及び町債務を滞納していない者
(3) 勤続年数が3年以上、かつ、訓練、出動等の勤務状況が優秀な者であり、補助金の交付を受けた日から起算して、5年以上上松町消防団の団員として消防活動に従事することを誓約する者
(4) 過去において、次条各号の補助を受けていない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 準中型免許取得事業(AT限定解除を含む。)
(2) 準中型車(5t)限定解除事業(AT限定解除を含む。)
(1) 教習所の入所に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する費用
(4) その他町長が必要と認める経費
補助対象事業 | 補助上限額 |
準中型免許取得事業(AT限定解除を含む。) | 230,000円 |
準中型車(5t)限定解除事業(AT限定解除を含む。) | 150,000円 |
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、教習所において教習を受講する前までに、上松町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 上松町消防団員自動車運転免許取得事業推薦書(様式第2号)
(2) 教習所が発行した見積書の写し
(3) 運転免許証の写し
(4) 上松町消防団員自動車運転免許取得事業補助金誓約書及び承諾書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 教習所が発行した領収書の写し
(2) 本事業で取得した運転免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、公務災害等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して、5年以上上松町消防団の団員として消防活動に従事できなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。