○上松町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年6月23日

条例第8号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、上松町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について町長の諮問に応じて、医学的な見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど、町長が任命する。

(1) 木曽保健所長

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 町職員

(5) 町長が必要と認めた者

3 委員は当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健衛生業務を担当する課で行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年6月23日 条例第8号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和3年6月23日 条例第8号