○上松町高校生通学費等助成金交付要綱

令和3年10月13日

告示59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援として、公共交通機関を利用して高等学校へ通学する生徒及び通学のため下宿等を利用している生徒の保護者に対して、通学に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課に在籍する生徒に限る。

(2) 公共交通機関 東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道及び路線バスをいう。

(3) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する高校生に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。

(4) 下宿等 生徒が通学のために下宿、アパート又は学生寮等を利用して生活していることをいう。

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 公共交通機関を利用して高等学校等へ通学する高校生又は通学のため下宿等をしている高校生の保護者

2 高校生又は保護者が他の制度により通学費の助成を受けている場合は、助成の対象としない。

(助成の対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共交通機関を利用し、高等学校等へ通学するための通学定期券の購入費

(2) 下宿等の場合は、公共交通機関を利用していることとみなし、高等学校等の最寄り駅等までの通学定期券の購入相当額とする。

(助成の金額)

第5条 助成金の額は次に掲げるとおりとし、算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。

(1) 通学定期券の購入費の2分の1とする。

(2) 下宿等の場合は、公共交通機関を利用していることとみなし、高等学校等の最寄り駅までの通学定期券購入相当額の2分の1とする。

2 助成金の限度額は、対象となる高校生1人につき年額45,000円とする。

(助成対象の期間)

第6条 助成対象の期間は、対象となる高校生の高等学校等在籍期間とする。

(申請の方法)

第7条 助成を受けようとする者は、上松町高校生通学費等助成交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長が別に定める日までに申請するものとする。

(1) 在学証明書又は学生証の写し(初回申請時のみ)

(2) 振込口座の確認できる通帳等の写し(初回申請時及び変更時)

(3) 購入した通学定期券の写し(通学定期券の購入者のみ)

(4) 下宿等の契約書など、確認できる書類の写し(下宿等の場合のみ)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 この申請は対象となる年度ごとに申請をするものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定の申請を受理した時は、内容について審査をし、適当と認めた場合は、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、助成金の全部又は一部の返還をしなければならない。

(1) この要綱に定める事項に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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上松町高校生通学費等助成金交付要綱

令和3年10月13日 告示第59号

(令和3年10月13日施行)