○上松町空き家対策協力事業者登録制度要綱

令和3年6月23日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内にある空き家の活用及び流通を促進し、人口減少抑制及び地域の活性化を図るために設置する「空き家対策協力事業者」(以下「協力事業者」という。)に係る募集、登録並びに上松町空き家仲介促進助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項の規定による空家等で、町内に所在するものをいう。

(2) 空き家バンク 上松町空き家バンク制度要綱(平成24年上松町要綱第1号)第2条第1号に規定する空き家バンクをいう。

(3) 登録空き家 空き家バンクに登録されている空き家及び空き家バンクに登録の申込みのあった空き家をいう。

(4) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3項に規定するものをいう。

(5) 助成金 この要綱に基づく上松町空き家仲介促進助成金をいう。

(登録要件等)

第3条 協力事業者の登録をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、事業の主旨を十分に理解したうえで、町と共同して空き家対策を推進していく意思を有しなければならない。

(1) 宅地建物取引業者であり、次のいずれかに該当すること。

 上松町内に主たる事務所を有する者

 長野県内に主たる事務所を有しており、5年以上宅地建物取引業を営んでいる者

 業として、上松町内の宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は町内の宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の経験のある者

(2) 申請日から起算して過去1年以内に法に基づく指示処分及び業務停止処分並びに免許取消処分を受けていないこと。

(3) 代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員でないこと又は暴力団員等と密接な関係を有していないこと。

(申請)

第4条 申請者は、上松町空き家対策協力事業者登録申請書(様式第1号)に、法第3条第1項に規定する免許(以下「免許」という。)の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の書類等が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適切であると認められるときは、上松町空き家対策協力事業者名簿(以下「協力事業者名簿」という。)に登録するとともに、上松町空き家対策協力事業者登録完了書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録期間)

第5条 協力事業者名簿への登録期間は、登録日から免許の有効期間までとする。

2 協力事業者が免許の更新をした場合であって、上松町空き家対策協力事業者登録更新申請書(様式第3号)に、更新した免許の写しを添えて町長に提出した場合は、町長は、登録期間をその免許の有効期間まで延長するとともに、上松町空き家対策協力事業者登録更新完了書(様式第4号)により当該協力事業者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 協力事業者は、登録内容に変更があったときは、上松町空き家対策協力事業者登録内容変更届書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の変更の届出があったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、協力事業者名簿の登録内容を変更するとともに、上松町空き家対策協力事業者登録内容変更完了書(様式第6号)により協力事業者に通知するものとする。

(相談対応)

第7条 協力事業者は、空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から空き家の利活用や処分等に係る相談があったときは、必要な助言を行うよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定による助言を行おうとする協力事業者に対し、所有者等の同意を得た上で、当該空き家に関する情報を提供することができる。

(登録空き家の情報提供)

第8条 町長は、空き家バンクに空き家を登録しようとする者に対し、協力事業者への情報提供について説明しなければならない。

2 町長は、登録空き家の所有者等から希望があった場合は、次の各号に掲げる事項を、協力事業者に対し提供しなければならない。

(1) 所有者等の氏名

(2) 所有者等の連絡先

(3) 登録空き家の住所、構造、築年数、間取り

3 前項の規定により情報提供を受けた協力事業者は、速やかに登録空き家の所有者等に対し連絡しなければならない。

4 町長は、第2項の規定により情報提供を行った協力事業者から依頼があった場合は、当該登録空き家に係る次の各号に掲げるもののうち、町が保有するものについて、その全部又は一部の原本又は写しを当該協力事業者に提供することができる。ただし、第1号から第7号までに掲げるものについては、所有者等の同意を得た場合に限る。

(1) 登記事項証明書

(2) 公図(不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面)

(3) 地積測量図

(4) 建物図面及び各階平面図

(5) 固定資産評価証明書

(6) 宅地内水道配管図

(7) 公共上下水道配管図

(8) 道路図

(9) 都市計画図

(10) 準防火地域及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の指定に係る情報

(11) ハザードマップ

(12) その他、所有者等が提供に同意したもの

5 前項の規定による情報提供を受けようとする協力事業者は、登録空き家情報提供依頼書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

6 協力事業者は、登録空き家の所有者等と、当該登録空き家に係る売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結したとき又は契約を締結しないこととしたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金)

第9条 町長は、登録空き家の所有者等との契約に基づく協力事業者の代理又は媒介により当該登録空き家の売買がされたとき、当該協力事業者に対し、予算の範囲内において、助成金を交付するものとする。

2 助成金の額は売買の代理又は媒介を行った登録空き家1件につき5万円とする。ただし、当該売買に係る代金の額が200万円以下であるときは5万円を加算する。

3 助成金は、同一の登録空き家に対して1回に限り交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(助成金の交付申請)

第10条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、登録空き家の売買契約が締結された日から6か月以内に、上松町空き家仲介促進助成金交付申請書(様式第8号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第37条第1項の定めにより交付した書面の写し

(2) 助成金の振込先となる口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号等が記載されたページ)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第11条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付(不交付)を決定したときは、上松町空き家仲介促進助成金交付(不交付)決定通知書(様式第9号)により、交付申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第12条 町長は、協力事業者が虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の返還を命ずることができる。

(登録の取消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業者名簿の登録を削除するとともに、上松町空き家対策協力事業者登録取消し通知書(様式第10号)により事業者に通知するものとする。

(1) 協力事業者が宅地建物取引業者でなくなったとき

(2) 協力事業者が法に基づく指示処分及び業務停止処分並びに免許取消処分を受けたとき

(3) 協力事業者が虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたとき

(4) 登録の有効期間が満了したとき

(5) 上松町空き家対策協力事業者取消し願い書(様式第11号)の届出があったとき

(6) その他町長が適当でないと認めたとき

(秘密保持)

第14条 協力事業者は、業務上知り得た情報を登録空き家の売買、交換若しくは貸借の代理又は媒介以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。協力事業者でなくなった後についても同様とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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上松町空き家対策協力事業者登録制度要綱

令和3年6月23日 告示第60号

(令和3年7月1日施行)