○令和3年8月豪雨に係る損壊家屋等の解体等事業実施要綱

令和3年8月16日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、上松町(以下「町」という。)内の家屋等のうち、令和3年8月豪雨(以下「豪雨」という。)により損壊したものについて、当該家屋等の所有者の申請に応じ、町が解体、撤去及び処分(以下「解体等」という。)を実施することにより、生活環境保全上の支障を除去するとともに、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

(対象家屋等)

第2条 この要綱に基づく解体等の対象となる家屋等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人等(個人若しくは中小企業法基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者(これに準じる公益法人等を含む。)をいう。)が所有する居住の用に供する家屋であって、その損壊の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けたもの。ただし、当該家屋の基礎部分については地上部分の解体と一体的に工事が行われた場合に限る。

(2) 個人等が所有する事業用建築物であって、その損壊の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けたもの。ただし、当該建築物の基礎部分については地上部分の解体と一体的に工事が行われた場合に限る。

(3) 前2号に規定する家屋等に附属する倉庫、門扉、塀又は立木その他の構造物。ただし、第1号及び前号に規定する家屋等の解体と一体的に工事が行われた場合に限る。

(4) その他生活環境保全のため解体等を行う必要があると町長が認めた建物その他の構造物

2 この要綱に基づく解体等の対象となる家屋等は、豪雨時において現に使用していたものでなければならない。ただし、町長が特に解体することが必要であると認めたものについてはこの限りでない。

3 地下埋設物及び擁壁については、この要綱に基づく解体等の対象としない。ただし、町長が生活環境の保全解体等を行う必要があると認めたものを除く。

4 この要綱に基づく解体等は、家屋等の全てについて行うこととし、一部の解体等は行わない。

(申請)

第3条 町は、対象家屋等の所有者から申請があった場合は、当該家屋等の解体等を行うものとする。

2 前項の申請は、被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する申請書(別記様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) り災証明書の写し

(2) 建物配置図

(3) 家屋等の現況が分かる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類申請期間

(申請期間)

第4条 前条第1項の規定に基づく申請期間は、令和3年8月16日から令和4年3月31日までとする。

(費用)

第5条 この要綱に基づく解体等は、町が解体業者に委託して実施することとし、それに係る費用は、町が負担する。

(解体等の実施)

第6条 町は、第3条第1項の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、施工業者を決定し、町、申請者及び施工業者の三者で立ち会い、解体等の対象となる家屋等の状況等を確認するものとする。

2 前項の規定に基づく立会い後、町は、申請者に対して、損壊家屋等の解体・撤去に係る決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 申請者は、家屋等の解体等実施までに、当該家屋等の中に所在する家財道具その他自己の所有に係る金品を搬出しなければならない。ただし、既に家屋等が倒壊しており、立ち入ることができない又は危険を伴う場合はこの限りでない。

4 施工業者は、その責任において、解体等に伴い必要となる各種申請及び届出等を行わなければならない。

5 施工業者は、解体等を完了したときは、速やかに完了報告書により必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

6 町は、前項の規定に基づく完了報告書が提出されたときは速やかに完了確認を行うものとする。

(解体等の証明)

第7条 町長は、前条第6項の規定に基づき完了確認を行ったときは、申請者に対し、損壊家屋等の解体・撤去証明書(別記様式第3号)を発行するものとする。

(管理事務の委託)

第8条 町は、この要綱に基づく解体等に伴い生じる管理その他の事務等の一部を、法人等へ委託して行うことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和3年8月豪雨に係る損壊家屋等の解体等事業実施要綱

令和3年8月16日 告示第63号

(令和3年8月16日施行)