○上松町福祉灯油券交付事業実施要綱

令和3年12月3日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護世帯、高齢者世帯、重度障害者世帯、ひとり親世帯、重度要介護者世帯、子育て世帯の低所得世帯等に対し、原油高騰に伴い緊急的に冬期間の暖房燃料費の一部を助成することによって、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。

2 この要綱において「高齢者世帯」とは、当該年度末の3月31日において75歳以上の者(以下「高齢者」という。)がいる世帯をいう。

3 この要綱において「重度障害者世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害等級1級、2級及び3級に該当する者及び、療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者のうち障害程度(総合判定)B1以上の者及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害等級1級及び2級に該当する者の存する世帯

(2) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に該当する者の存する世帯

4 この要綱において「ひとり親世帯」とは、配偶者のいない女子又は男子と児童のみで構成されている世帯をいう。

5 この要綱において「重度要介護者世帯」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者のうち要介護度3、4及び5に該当する者の存する世帯をいう。

6 この要綱において子育て世帯とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養する世帯をいう。

(対象世帯)

第3条 この要綱に基づく助成事業の対象世帯は前条に規定する世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。ただし、生活保護世帯については第2号の規定は除くものとする。

(1) 当該年度の4月1日現在において上松町住民基本台帳に登録されている世帯(社会福祉施設入所者、長期入院者を除く。)

(2) 当該世帯の町民税が非課税である世帯

(助成限度額)

第4条 助成額は一世帯あたり10,000円を限度とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、上松町福祉灯油券申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、助成の適否を決定し、適当と認めた者については、上松町福祉灯油券交付決定通知書(様式第5号)により通知し、上松町福祉灯油券交付簿(様式第2号)に記載して上松町福祉灯油券(様式第3号)を交付するものとする。また、不適当と認めた者については、その旨を通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、上松町福祉灯油券の交付を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した上松町福祉灯油券の残券を返還させるものとする。

(1) 第2条又は第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 上松町福祉灯油券を他に譲渡したとき。

(3) その他福祉灯油券を不正に使用したとき。

(有効期限)

第8条 上松町福祉灯油券の有効期限は実施年度の3月31日までとする。

(代金請求)

第9条 上松町と上松町福祉灯油券取扱いを提携した灯油販売業者は、利用された灯油券を取りまとめ、上松町福祉灯油券利用料金請求書(様式第4号)に上松町福祉灯油券を添え、利用月の翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(精算)

第10条 町長は、前条の代金請求書に基づき、速やかに灯油販売業者に対して福祉灯油券の代金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町福祉灯油券交付事業実施要綱

令和3年12月3日 告示第67号

(令和3年12月3日施行)