○上松町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和3年12月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町企業版ふるさと納税基金条例(令和3年上松町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象法人とは、町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(2) 寄附対象事業とは、上松町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる上松町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(寄附の申込み)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申込みを行おうとするときは、上松町企業版ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領)

第4条 町長は、寄附対象法人から寄附金を受領した場合は、当該法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳等の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附の記録を上松町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第3号)又は電磁的記録媒体により保存するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附を行った法人の名称及び寄附金の額並びに当該寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、法人の名称及び寄附金の額については、当該法人の同意を得ている場合に限り公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和3年12月17日 規則第21号

(令和3年12月17日施行)