○上松町国旗及び町旗の掲揚に関する規程
令和4年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、上松町役場における国旗及び町旗の掲揚に関し、必要な事項を定めるものとする。
(国旗及び町旗の掲揚基準)
第2条 上松町役場の国旗及び町旗の掲揚は、次に掲げる日に行うものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日
(2) その他町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、降雨、降雪又は強風等により掲揚することが困難なときは、国旗及び町旗を掲揚しないことができる。
(掲揚場所)
第3条 上松町役場における国旗及び町旗の掲揚場所は、次のとおりとする。
(1) 掲揚ポール
(2) 行事等を行う室内
(3) その他町長が適当と認める場所
(掲揚方法)
第4条 国旗及び町旗の掲揚は、次の方法により行うものとする。
(1) 国旗及び町旗を併せて掲揚する場合は、建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって左側に国旗を、右側に町旗を掲揚する。
(2) 国旗及び町旗並びに他の旗を併せて掲揚する場合の序列は、建物等に(会場等にあっては客席から)向かって中央・左側・右側の順に掲揚する。
(3) 弔意を表す場合は、半旗の方法を用いるものとする。ただし、半旗の方法を用いることができないときは、旗頭を黒布で覆い、かつ、幅3センチメートルの黒布を旗頭と旗との間に取り付ける方法により行うものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。