○町道に関する自営工事等承認規則

令和4年4月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町道において、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により、道路管理者以外の者が、道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)を行うことについて、町長の承認を受けようとする場合の手続等に関して定めるものとする。

(申請)

第2条 前条の承認を受けようとする者は、道路工事等の着手予定日の10日前までに、道路自営工事等施工承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図・断面図

(3) 計画平面図・断面図

(4) 構造図

(5) 現況写真

(6) 道路工事等において利害関係人がある場合は同意書(様式第2号)

2 町長は、申請に際し必要な条件を付することができる。

(承認に係る審査基準)

第3条 町長は、前条の規定により提出された道路自営工事等施工承認申請書を遅滞なく審査しなければならない。

2 前項の審査のための基準は、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)及び長野県土木部設計基準を準用する。

(承認の通知)

第4条 町長は、第2条第1項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に遅滞なく道路自営工事等施工承認書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認の内容の変更)

第5条 前条の規定による承認の通知を受けた者(以下「道路工事等施工者」という。)は、当該承認に係る道路工事等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ道路自営工事等施工承認変更申請書(様式第4号)第2条第1項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(承認の廃止)

第6条 道路工事等施工者は、道路工事等を中止しようとするときは、道路自営工事等施工承認廃止申請書(様式第4号)を町長に提出し、直ちに道路を原状に復さなければならない。

2 道路工事等施工者は、前項の規定により道路を原状に復したときは、速やかに町長の検査を受けなければならない。ただし、道路工事等の着手前に中止した場合は、この限りでない。

(着手)

第7条 道路工事等施工者は、道路工事等に着手しようとするときは、着手する日の前日(道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては、3日前)までに、道路自営工事等着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、変更承認を受けたもので、町長が認めたものについては、この限りでない。

(完了)

第8条 道路工事等施工者は、道路工事等が完了したときは、直ちに道路自営工事等完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、道路自営工事等完了届の提出があったときは、速やかに内容を検査しなければならない。

3 道路工事等施工者は、道路自営工事等完了届を提出した道路工事等に不備が認められたときは、町長の指示により当該道路の修復その他必要な措置を行わなければならない。

(道路の附属物の帰属)

第9条 道路工事等の施行に伴い設置された道路の附属物(法第2条第2項の道路の附属物をいう。)は、町に帰属するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、道路工事等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に取り交わされたその他の手続きについては、この規則によりされたものとみなす。

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町道に関する自営工事等承認規則

令和4年4月18日 規則第9号

(令和4年4月18日施行)