○上松町在宅育児世帯応援給付金給付事業実施要綱

令和4年1月13日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、満1歳から満3歳に達する年度までの幼児を家庭で子育てする世帯に対し、在宅育児世帯応援給付金を給付することにより、幼児の健やかな成長に欠かせない充実した子育てができる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号、第2号に定める者をいう。

(2) 保護者 法第6条に定める者をいう。

(3) 在宅育児世帯 対象幼児について保育所等を利用せず家庭内で育児を行っている世帯をいう。

(対象幼児)

第3条 上松町在宅育児世帯応援給付金(以下「給付金」という。)の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、満1歳から満3歳に達する年度の者で、かつ、上松町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(給付対象者)

第4条 給付金の給付対象者は、対象幼児の保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象幼児について保育所等を利用せず、家庭内で育児を行っている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(3) 在宅育児世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員や公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行う者でない者

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に準ずる者として町長が特に給付金の給付が必要と認める場合は、給付金を給付することができる。

(給付金額)

第5条 給付金の給付金額は、対象幼児1人につき月額1万円とする。

(対象期間)

第6条 給付金の給付対象となる期間は、給付対象となった日の属する月から、給付すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(給付の申請)

第7条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町在宅育児世帯応援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに審査を行い、給付の可否を決定し、申請者に上松町在宅育児世帯応援給付金給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給付時期)

第8条 給付金の給付時期は、6月と12月の年2回、対象者へ給付するものとする。

(給付金の給付等に関する周知)

第9条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、給付対象者、要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の給付対象者から町長が別に定める申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、給付金の給付対象者が本給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金の給付を受けた者があるときは、当該給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

上松町在宅育児世帯応援給付金給付事業実施要綱

令和4年1月13日 告示第3号

(令和4年1月13日施行)