○上松町成年後見制度中核機関事業の実施に関する要綱

令和4年7月28日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上松町とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 広報・啓発事業(成年後見制度や相談窓口に関する周知・広報)

(2) 成年後見制度利用促進事業(町村長申立て、家族申立ての支援等)

(3) 後見人支援事業(成年後見被後見人等を支援するためのチーム支援、会議の実施等)

(4) 相談機能(成年後見に関する相談及びアセスメント、支援会議の実施等)

(記録の管理及び保存)

第4条 中核機関の事業に関する記録は、適切に管理するとともに、当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 中核機関の業務に従事する者は、事業の利用者及び利用世帯に関する個人情報の保護及びプライバシーの尊重に努めるものとし、正当な理由なく、その事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

上松町成年後見制度中核機関事業の実施に関する要綱

令和4年7月28日 告示第54号

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年7月28日 告示第54号