○上松町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和4年9月6日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、安心して生活できることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上松町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 子育て世帯訪問支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる家庭は、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他、町長が特に支援が必要と認めた家庭
(支援事業の内容)
第4条 前条に規定する支援事業の対象となる家庭を訪問支援員が訪問し、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、弁当配達、洗濯、掃除、買物の代行支援等)
(2) 育児支援(保育所等の送迎支援、地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供等)
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(支援事業の利用申請)
第6条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町子育て世帯訪問支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が、支援事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、次に定める区分に応じ、別表に定める利用者負担額を支払わなければならない。
(1) 生活保護世帯(支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯)又は住民税非課税世帯(保護者及び該当保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯)
(2) 住民税所得割課税額77,101円未満世帯(年収360万円未満世帯相当)(保護者及び該当保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合計した額が77,101円未満である世帯(前号に掲げる者を除く。))
(3) その他世帯(前2号に該当しない世帯)
(利用者負担額の減免)
第10条 町長は、次に掲げる特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者が、災害等により利用者負担額を納付することが困難であると町長が認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(支援事業の委託)
第11条 町は、対象者、提供されるサービス内容及び利用者負担額の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると町長が認めるNPO法人又は社会福祉法人等へ委託することができる。
(委託料の支払)
第12条 町長は、支援事業の受託事業者に対し、委託契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第13条 支援事業の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
階層区分 | 1時間当たりの利用者負担額 | 1回当たりの利用者負担額 |
生活保護世帯又は住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 70円 | 70円 |
その他世帯 | 150円 | 150円 |
備考 1時間未満の端数は、1時間として計算する。