○上松町役場庁舎整備基金条例
令和4年9月21日
条例第15号
(設置)
第1条 上松町役場庁舎の維持管理、整備及び解体撤去に必要な財源の確保を図るため、上松町役場庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1,000万円以上とし、一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。