○上松町出産・子育て応援給付金事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金支給)実施要綱
令和5年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援給付金事業を行うため、必要な事項を定める。
(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して、出産・育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うことをいう。
(2) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。
(3) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
ア 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(5) 支給養育者 事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)
(6) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)
(伴走型相談支援の実施時期)
第3条 面談等は、次に掲げる時期に行うものとする。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8か月前後(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)
(3) 出生届出後
(面談等の実施内容)
第4条 面談等の実施内容は、次に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 妊娠届出時 上松町長(以下「町長」という。)が別に定めるアンケートへの回答を依頼するとともに、子育てガイドを交付し、妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って確認する。また、出産・子育て応援給付金の案内及び申請受付、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産前・産後サポート事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(2) 妊娠8か月前後 前号に規定するアンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービス等の案内を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(3) 出生届出後 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等を活用し、養育者に対して、町長が別に定めるアンケートへの回答を依頼するとともに、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービス等の案内を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(面談等の担当職員の要件)
第5条 面談等の担当職員は、保健師のほか、次の各号のいずれかに掲げる研修を受けた保育士、利用者支援専門員、一般事務職員及び会計年度任用職員等とする。
(1) 子育て支援員基本研修及び子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)
(2) 子育て支援員基本研修及び子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て拠点事業
(3) その他町長が認めた研修
(面談等の相談記録の管理)
第6条 町長は、面談等の対象者から提出のあったアンケート及び子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理する。
2 前項の規定にかかわらず、町に居住実態はあるがやむを得ない事情により町に住民登録をすることができない妊婦又は養育者である場合等特別な事由があると町長が認めるときは、当該者を出産・子育て応援給付金の支給対象者とみなすことができる。
(申請及び支給決定)
第8条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式にその他町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。
(1) 出産応援給付金 出産応援給付金申請書(様式第1号)
(2) 子育て応援給付金 子育て応援給付金申請書(様式第2号)
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、申請者に通知するものとする。
3 前項の決定による支給は、口座に振り込むことによって行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座に振り込むことによる支給が困難な場合にあっては、町の窓口で現金を支給することによって行うものとする。
(申請期限)
第9条 出産・子育て応援給付金の申請は、次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、やむを得ない特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 出産応援給付金 妊娠に係る子の出生日(遡及支給妊婦への支給にあっては、事業開始日から6か月以内)
(2) 子育て応援給付金 生後4か月に達する日(遡及支給養育者への支給にあっては、事業開始日から6月以内)
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、第8条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により、令和6年3月31日までに支給ができなかったときは、当該支給決定は、取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
給付金 | 支給対象者 | 支給金額 |
出産応援給付金 | 1 第3条第1号の時期に面談等を行い町が指定するアンケートに回答した者であって、次の各号のいずれかに該当する者(他の自治体から出産応援給付金(局長通知に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。)。 (1) 支給妊婦 (2) 遡及支給妊婦 2 前項の規定にかかわらず、出産応援給付金の申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく、支給の申請を行うことができる。 | 5万円(妊娠1回につき) |
子育て応援給付金 | 1 第3条第3号の時期に面談等を行い町が指定するアンケートに回答した者であって、次の各号のいずれかに該当する者(他の自治体から子育て応援給付金(局長通知に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。)。ただし、同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住宅型自動養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人には、支給しない。 (1) 支給養育者 (2) 遡及支給養育者 2 前項本文の規定にかかわらず、子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うことができる。 | 5万円(養育する児童1人につき) |