○上松町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う町長)をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の開示により写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、木曽広域連合情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)

第2条 上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年上松町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条又は第19条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の処理の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者

(3) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う公の施設の指定管理者の指定を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う公の施設の指定管理者の指定を受けたものであった者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第20条第1項、第22条、第23条、第24条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正等については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する上松町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

上松町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)