○上松町小水力発電施設運営基金条例
令和5年3月7日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、上松町が設置する小水力発電施設の適切な管理運営を図るため、上松町小水力発電施設運営基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度小水力発電事業の剰余金の内から、一般会計予算で定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する目的のために要する経費の財源として充てる場合に、一般会計予算の定めるところにより、この基金の全部又は一部を取り崩すことができるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。