○上松町不妊治療及び不育症治療費助成事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第6号
上松町コウノトリ支援事業(不妊治療支援事業)実施要綱(平成18年上松町要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して妊娠できる環境を整備するため、不妊治療及び不育症治療を受けている夫婦に対し、当該治療に要する経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 不妊治療 医療機関において不妊症と診断された対象者が受ける不妊治療
(3) 不育症治療 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者が不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。)
(助成対象者)
第3条 この要綱に基づき交付する助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、不妊治療及び不育症治療以外の治療によっては妊娠の見込みがなく、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(夫婦のいずれもが交付申請日において上松町に1年以上住所を有する者又は1年以上住所を有する見込みのある者に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 不妊治療及び不育症治療を受けている、法律上の婚姻をしている夫婦(以下「夫婦」という。)であることが確認できること。ただし、次に掲げる治療を受けている夫婦は除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子若しくは卵子又は胚の提供による人工授精、体外受精及び顕微授精による治療
イ 妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入し、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する治療
ウ 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する治療
(2) 他の市町村から助成の対象となる治療費に対する同種の助成又は補助金等の交付を受けていないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、前条に規定する夫婦が医療機関において受けた不妊治療及び不育症治療に係る自己負担額とする。ただし、次に掲げる経費は助成の対象としない。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付となる経費(高額療養費を含む。)
(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他治療に直接関係のない費用
(3) 不育症治療費においては出産(流産、死産等を含む。)に係る費用
(4) 国又は他の地方公共団体等から助成又は補助金等の交付を受けた費用
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、当該夫婦に対し1年間に30万円を上限として助成する。
2 助成金は、1組の夫婦につき通算して3年間助成することができる。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする夫婦(以下「申請者」という。)は、上松町不妊治療及び不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行する不妊治療及び不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する不妊治療及び不育症治療に係る領収書
(3) 高額療養費の支給決定通知書の写し(該当者に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、診療日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、既に交付した助成金について、申請者が偽りその他不正の手続等により助成金を受けたと認めた時は、期間を定めて当該申請者に当該助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。