○上松町がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱
令和5年3月28日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化によって悩みを抱えるがん患者に対し、医療用補正具の購入に係る経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減し、もって社会参加の促進及び療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(1) がん患者 がんと診断され、がん治療を受けた者又は現に受けている者をいう。
(2) がん治療 抗がん剤治療等の薬物療法、放射線療法及び手術等のがんに対する治療をいう。
(3) 頭髪補正具 がん治療の副作用による脱毛症に対処するための全頭用又は部分用のウィッグ(装着時に皮膚を保護するために使用する頭部用ネットを含む。)及び毛付き帽子をいう。
(4) 乳房補整具 がん治療による乳房切除に対処するための補整下着、専用入浴着、補正パッド及び人工乳房等の胸部補整具をいう。
(5) 助成対象補正具 頭髪補正具、乳房補正具その他町長が認めるものをいう。
(助成対象者)
第3条 上松町がん患者へのアピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) がん患者であること。
(2) 申請日において、上松町(以下「町」という。)に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(助成対象補正具及び助成回数)
第4条 助成対象補正具及び助成回数は、次の表のとおりとする。
区分 | 助成対象補正具 | 助成回数 |
頭髪補正具 | ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 | 助成対象者1人につき1回 |
乳房補正具 | 補正パッド、補正下着、専用入浴着、人工乳房 | 助成対象者1人につき右房、左房ごとに1回 |
その他 | エピテーゼ(補正用人工物) | 助成対象者1人につき1回 |
2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象用具の購入費とし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、助成の対象外とする。
4 第1項の規定にかかわらず、助成対象補正具の購入費に対して、他の地方公共団体等から同様の助成を受けている場合には、当該購入費は、助成対象経費としない。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごと(乳房補正具は、右房、左房ごと。以下この条において同じ。)に、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、当該区分ごとに2万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、上松町がん患者へのアピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、上松町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(2) 助成対象補正具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(3) 申請者の振込先指定口座の名義、口座種別、口座番号及び店名等の分かる預金通帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書は、助成対象補正具の購入日の属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化等のやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は、この限りでない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い)
第9条 町は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、上松町がん患者へのアピアランスケア助成事業助成金受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に購入する助成対象補正具について適用する。