○上松町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障を来している者に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、社会参加を促し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成を受けることができる者は、上松町に住所を有し、現に居住している65歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障がい者の身体障害者手帳の交付を受けていない者
(2) 耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されていること。
(3) 両耳聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であること。
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの助成金の交付決定を受けた日の翌日から起算して5年未満の者は対象としない。
(助成額)
第3条 助成する額は、補聴器の購入費用の額とし、3万円を限度とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に上松町高齢者補聴器購入費用助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により証明書の用紙の交付を受けたときは、医療機関を受診の上、町長に証明書を提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定する。
3 町長は、助成が適当でないと認めたときは、助成金の不交付を決定し、上松町高齢者補聴器購入費用助成不交付決定通知(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成金の交付を明確にするため、高齢者補聴器購入費用助成金交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。