○上松町運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和5年4月10日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故の減少を目的とし、運転に不安を持つ者の運転免許証の自主返納を支援するため、運転免許証自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を自主的に返納することをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 運転免許証を自主返納した者であって運転免許証返納時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき上松町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 町税等に滞納がない者
(支援の内容)
第4条 この要綱による支援(以下「支援」という。)は、前条の対象者に対し、1回に限りタクシー券(13,000円分)又は上松町商工会加盟店ポイント(13,000円分)のいずれかを交付することにより行うものとする。
2 交付されたタクシー券及び上松町商工会加盟店ポイントは、第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、運転免許証を自主返納したことを証明する書類等の写しと本人確認書類の写しを添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、運転免許証を自主返納した日又は運転経歴証明書交付の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(支援の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定するものとする。
2 町長は、支援の決定をしたときには、第4条に規定する支援を行うものとする。
(支援の取消し等)
第7条 町長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により当事業による支援を受けた場合は、支援の決定を取消し、交付された支援の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者から適用する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。