○上松町デマンド乗合タクシー実証運行事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における公共交通機関を利用することが困難な地域に居住する町民の移動手段の確保に資することを目的とするデマンド乗合タクシーを試験的に運行し、その効果を調査分析する事業(以下「実証運行事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者のうち同法第4条第1項及び第21条の許可を受けた者であって、町長が実証運行事業に関する事業について依頼した者をいう。

(2) デマンド乗合タクシー 利用者(第5条の上松町デマンド乗合タクシー登録者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の事前の予約に応じ、次条第2項に定める区間を事業者が運行する車両をいう。

(乗降場所等)

第3条 デマンド乗合タクシーの乗降場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 利用者の自宅又は利用者の自宅付近で車両が安全に停車できる場所

(2) 別表第1に定める場所

2 デマンド乗合タクシーの運行は、第8条の規定により利用者が申し出た乗車場所及び降車場所の間において、一般に利用することができる最短の経路により行うものとする。

3 デマンド乗合タクシーを運行する日は、別表第2に定めるとおりとする。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、天災その他やむを得ない事由によりデマンド乗合タクシーの運行に支障があると認めるときは、運行日を変更し、又は運行を中止することができる。

(利用対象者)

第4条 デマンド乗合タクシーの利用対象者は、別表第2に定める町内の地区に住所を有する者及び当該者が次の各号のいずれかに該当する者である場合に当該者を介助する目的のためにデマンド乗合タクシーに当該者と同乗する者(以下「介助者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳(都道府県知事から児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳をいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者に準ずると認められる者

(利用の申請等)

第5条 デマンド乗合タクシーを利用しようとする者(介助者を除く。)は、上松町デマンド乗合タクシー利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、デマンド乗合タクシーを利用することが適当であると認めるときは、利用の決定をし、当該申請を行った者にデマンド乗合タクシー登録者証(様式第2号。以下「登録者証」という。)を交付する。

3 町長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、利用者の住所、氏名その他デマンド乗合タクシーの利用に必要な事項を事業者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、利用者が登録申請の内容を変更しようとするときに準用する。

(利用決定の取消し等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デマンド乗合タクシーの利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) この要綱の目的又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められるとき。

(3) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(4) 不正の行為により利用したとき。

2 利用者は、前項の規定によりデマンド乗合タクシーの利用の決定を取り消されたときは、登録者証を返還しなければならない。

(乗車料金)

第7条 利用者及び介助者は、デマンド乗合タクシーの乗車1回につき別表第3に定める乗車料金を事業者に支払うものとする。

2 上松町コミュニティバス運行規則(平成19年上松町規則第22号)第9条の規定に該当する者が乗車の際にコミュニティバス減免利用乗車証を事業者に提示した場合は、前項の乗車料金から半額を減額免除する。

(乗車予約)

第8条 利用者は、デマンド乗合タクシーに乗車しようとするときは、乗車しようとする日の前日の午後5時までに、事業者に希望する乗車日、乗降場所及び乗車時間、介助者の有無その他デマンド乗合タクシーの運行に必要な事項を申し出て乗車の予約をするものとする。

2 乗車予約の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(乗車予約の変更及び取消し)

第9条 利用者は、デマンド乗合タクシーの乗車予約の内容を変更し、又は乗車予約を取り消そうとするときは、事業者に対し、予約した乗車時間の1時間前までに申し出るものとする。

2 事業者は、予約を受けた乗車時間になっても利用者が乗車場所に現れなかったときは、当該予約が取り消されたものとみなすことができる。この場合において、事業者は、当該予約のとおりデマンド乗合タクシーが運行された場合の乗車料金に相当する額を当該利用者から徴収することができる。

(乗車の制限等)

第10条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デマンド乗合タクシーの乗車を拒否し、又は降車を命ずることができる。

(1) 利用者が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当するとき。

(2) 利用者がデマンド乗合タクシーを不正な方法により利用しようとしたと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、デマンド乗合タクシー運行上支障があると認めるとき。

(運行状況の報告等)

第11条 事業者は、各月のデマンド乗合タクシーの運行状況について翌月の10日までに上松町デマンド乗合タクシー運行日報及び上松町デマンド乗合タクシー運行実績報告書(月報)により町長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実証運行事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

指定停留所

上松駅

上松町役場

上松町公民館

別表第2(第3条関係)

地区

運行日

西奥

西中

小田野

北見帰

南見帰

寝覚1

寝覚2

寝覚3

吉野

火曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び12月31日、1月2日、1月3日を除く。)

別表第3(第7条関係)

乗車料金

中学生以上の者

片道一律500円

小学生

片道一律300円

未就学児

無料

上松町コミュニティバス(ひのき号)から乗継乗車する者

片道一律300円

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上松町デマンド乗合タクシー実証運行事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第23号

(令和5年6月1日施行)