○上松町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和5年5月31日
告示第24号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する障害児福祉計画を一体的に策定するために、上松町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所轄事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に意見を述べることができる。
(1) 地域福祉計画、老人福祉計画、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げる計画の進捗管理及び評価に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 社会福祉団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 社会福祉を目的とする事業を経営する者
(4) 関係団体の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員会は、前条に掲げる事項に関し具体的な内容について検討するため、上松町地域福祉計画策定検討会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員の構成)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会では、年に1回、計画の進捗管理についての評価を行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。