○令和5年度上松町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)支給事業実施要綱
令和5年12月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度上松町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、令和5年度上松町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)(以下「重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、上松町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 重点支援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている世帯主(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初め町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)の属する世帯
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は町の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する重点支援給付金の金額は、1世帯あたり7万円とする。
(受給権者)
第5条 重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、重点支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をし、支給の申請をするときは、申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することができる。
(申請期限)
第9条 重点支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書の提出期限は、令和6年3月19日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し支給決定通知書を送付し、重点支援給付金を支給する。
(重点支援給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の効力)
2 この告示は令和6年5月31日限り効力を失う。ただし、第13条に規定する返還の求めについては、同日後もなおその効力を有する。