○上松町シニアクラブ補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種事業(以下「事業」という。)に要する経費について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、単位シニアクラブ及びシニアクラブ連合会に対して補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関し必要な事項は、上松町補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号 以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとする。

(定義)

第2条 単位シニアクラブとは、上松町内に住所を有する概ね60歳以上の者で構成され、前条に規定する事業を行おうとする団体をいう。

2 シニアクラブ連合会とは、単位シニアクラブが集まって組織する団体をいう。

3 事業は、4月1日から翌年3月31日までに行うものをいう。

(補助金の額)

第3条 単位シニアクラブ及びシニアクラブ連合会の補助金の額は、実支出額から寄付金その他の収入を控除した金額と別表第1に掲げる会員の人数に応じた額を比較し、少ない金額とする。ただし、100円の端数が発生するときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、この補助金を概算払い又は部分払いとして交付することができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(補助対象の経費)

第5条 単位シニアクラブ及びシニアクラブ連合会の補助対象の経費は、事業を行うための経費であって別表第2に掲げる経費とする。

(交付申請書等)

第6条 補助金を申請しようとするシニアクラブ(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請様式により別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(1) 単位シニアクラブ

 補助金交付申請書(様式第1号)

 単位シニアクラブ事業実施計画・予算書(様式第2号)

 会員名簿(様式第3号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) シニアクラブ連合会

 補助金交付申請書(様式第1号)

 総会資料

 単位シニアクラブ名簿

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の申請書を受理したときは、規則第4条の規定によりその内容を審査し、適当と認められた場合は、規則第6条の規定により補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(変更申請手続き)

第8条 補助金の交付決定後に事業の一部又は全部を変更し、又は中止、若しくは廃止をしようとする場合は、次に掲げる変更申請様式により町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更は、この限りではない。

(1) 単位シニアクラブ

 補助金交付変更申請書(様式第5号)

 単位シニアクラブ活動実施計画・予算書(様式第2号)

 会員名簿(様式第3号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) シニアクラブ連合会

 補助金交付変更申請書(様式第5号)

 総会資料

 単位シニアクラブ名簿

 その他町長が必要と認める書類

(変更等申請による交付決定)

第9条 町長は、補助金等変更申請書を受理したときは、規則第8条の規定によりその内容を審査し、適当と認められた場合は、補助金交付変更決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 申請者は、次に掲げる申請様式により別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(1) 単位シニアクラブ

 補助金交付実績報告書(様式第7号)

 単位シニアクラブ活動・決算(見込)報告書(様式第8号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) シニアクラブ連合会

 補助金交付実績報告書(様式第7号)

 上松町シニアクラブ連合会活動(見込)報告書

 上松町シニアクラブ連合会決算(見込)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、補助金交付実績報告書を受理したときは、規則第13条によりその内容を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、補助金確定通知を送付したのち、補助金請求書(様式第10号)により補助金を申請者の指定する口座に支払うものとする。

(交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、規則第15条により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 法令、例規、要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反した場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められる場合

(4) 町長の承認を受けないで、本事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止した場合

(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正な行為があった場合

(財産の処分制限等)

第14条 補助金により取得した備品等については、規則第19条第1項の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 規則第19条第2項に規定する期間は、平成12年厚生省告示第105号(補助金等により取得し、又は、効用の増加した財産の処分制限時間)に定められている処分制限時間(厚生省告示に定めない財産については、長野県知事(以下「知事」という。)が別に定める期間)とする。

3 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を長野県に納付させることがある。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年告示第81号)

この改正後の要綱は、令和3年4月1日より施行する。

(令和5年告示第41号)

この改正後の要綱は、令和5年4月1日より施行する。

(令和6年告示第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

単位シニアクラブ

会員数×1,000円

シニアクラブ連合会

250円×会員数+140,400円

別表第2

補助対象経費

報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料

使用料及び賃借料

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

上松町シニアクラブ補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第83号

(令和6年4月1日施行)