○上松町おかえり支援金支給要綱

令和6年2月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過去に上松町(以下、「本町」という。)に住しており、Uターンを機に本町への居住する意思のある者や、本町と関わりを持つIターン者に対し、上松町おかえり支援金(以下、「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この支援金の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、第1号のいずれかに該当した者のうち、第2号の要件を全て満たす者とする。ただし、上松町(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和3年上松町告示第19号)に基づき支給する補助金の申請者及びその世帯の構成員としての要件を満たしている場合は支給しない。

(1) 対象区分 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 過去に本町に住民票があった者

 本町外の大学、短大、専門学校(以下「大学等」という。)に通学し、その間、住民票を本町から異動していなかった者

 過去に本町における生活実態があり、第3者等の証言等によりこれを証明できる者

 本町の住民基本台帳に申請日より起算して5年以上記録されている者の3親等内の血族にあたる者

(2) 申請要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和6年1月1日以降に本町へ転入、又は本町外の大学等を卒業していること。

 住民票を移す直前の2年以上連続して本町外に在住、又は本町外の大学等へ2年以上通学していたこと。

 本支援金の申請日において39歳以下であること。

 本支援金の申請日において本町の住民基本台帳に記録されていること。

 本支援金の申請日から5年以上継続して本町へ居住する意思を有すること。

 町税等に滞納がないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

 過去において、この要綱に基づく支援金の支給を受けていないこと。

(支援金の額)

第3条 支給する支援金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 現金 20万円

(2) 上松町共通商品券 5万円分

(申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、本町への転入日又は大学等の卒業日から起算して6箇月以内に、上松町おかえり支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

(支給)

第5条 町長は前条の申請があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る可否を決定し、上松町おかえり支援金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支給するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に該当する場合は、支給した支援金の返還を請求するものとする。

(1) 現金20万円の返還

 虚偽その他不正な行為により支援金の支給を受けた場合

 支援金の申請をした日から起算して3年に満たない期間に、申請者が本町に住所を有しなくなった場合

 支援金の支給決定を取り消された場合

(2) 現金 10万円の返還

支援金の申請日から、申請者の転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

2 町長は、前項の規定により支援金の返還を決定したときは、上松町おかえり支援金返還請求書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還の免除)

第7条 前条第1項の場合において、申請者から理由報告書(様式第4号)の提出があったときは、町長は、その内容を審査し、その理由が災害、病気、職務上必要な一時的な転出、その他のやむを得ない事情であると認められるときは、前条の規定による返還を免除することができる。

2 町長は、前項の規定による返還の免除の可否を決定したときは、おかえり支援金返還免除(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上松町おかえり支援金支給要綱

令和6年2月22日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)