○上松町化製場等に関する法律施行規則

令和6年2月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体等の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。

(1) 死亡獣畜取扱場外において処理を行う施設又は区域及びその周辺の状況を明らかにした図面

(2) 死亡獣畜取扱場外において処理を行う施設又は区域が他人の所有に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾書

(化製場等の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場、死亡獣畜取扱場並びに製造及び貯蔵の施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、化製場等の構造設備(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、区域)を明らかにした図面を添付するものとする。

(化製場等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)、又は化製場等の経営を停止し、若しくは廃止したときは、速やかに化製場等設置許可申請書記載事項変更届出書(様式第4号)又は化製場等経営停止(廃止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第6条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養等許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、施設の構造設備を明らかにした図面を添付するものとする。

(動物の飼養又は収容の届出)

第7条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養等許可申請(届出)(様式第6号)によるものとする。

(飼養又は収容の停廃止の届出)

第8条 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、速やかに動物の飼養等停止(廃止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町化製場等に関する法律施行規則

令和6年2月27日 規則第3号

(令和6年2月27日施行)